特許拒絶査定不服審判
2024-011858
発作性障害およびプラダー・ウィリー症候群の治療方法
- 審判番号
- 2024-011858
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-181338
- 請求日
- 2024年07月18日
- 審決日
- 2026年07月30日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オービッド・セラピューティクス・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】森本 靖
- 【請求人代理人】秋山 信彦
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 池上 文緒
- 審判官 渕野 留香
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-181338「発作性障害およびプラダー・ウィリー症候群の治療方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 2月21日出願公開、特開2023-25040、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年11月11日(遡及出願平成30年2月8日、パリ条約による優先権主張 外国庁受理2017年2月8日、(US)アメリカ合衆国)を出願日とする特許出願であって、その請求項1-7に係る発明は、令和8年5月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
審決本文(J-PlatPat)
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