商標拒絶査定不服審判
2024-011843
ホテルサヤン、サヤン
- 審判番号
- 2024-011843
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-053720
- 請求日
- 2024年07月18日
- 審決日
- 2025年01月27日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社ウエノ
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 大塚 正俊
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T18 .16 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-53720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年5月17日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月5日付け:拒絶理由通知書
令和6年1月18日:意見書の提出
令和6年4月17日付け:拒絶査定
令和6年7月18日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「HOTEL SAYAN」の文字を標準文字で表してなり、第43類「布団の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の予約の取次ぎ,壁掛けの貸与,家具の貸与,飲食物の提供,カーテンの貸与,おしぼりの貸与,敷物の貸与,まくらの貸与,会議室の貸与,宿泊施設の提供,タオルの貸与,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,毛布の貸与,キャンプ場施設の提供,オフィス家具の貸与」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「HOTEL SAYAN」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「HOTEL」の文字は、「ホテル。旅館。」の意味を有する語であり、「SAYAN」の文字は、「ロシアの山岳名」を表す語であって、「HOTEL」の文字は、指定役務「宿泊施設の提供」について、宿泊施設を表す語といえる。そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、自他役務の識別標識としてではなく、事業者の設立地・事業所の所在地、指定役務の提供の場所等を表す外国の地理的名称を表したものと認識するにとどまる。してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「HOTEL SAYAN」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「SAYAN」の文字は、「ロシアの山岳名」(参照:日外アソシエーツ株式会社「外国地名レファレンス事典)を指称する語である。
そして、たとえ、SAYAN(サヤン)が、原審指摘のようにロシアに所在する観光地として観光情報のウェブサイトなどで紹介されているとしても、我が国の一般需要者が多数訪れるような親しまれた観光地ではないから、我が国で一般に広く知られている地名とはいい難く、これが本願商標の事業者の設立地や事業所の所在地、指定役務の提供の場所等を表す外国の地理的名称を表示するものとして一般に認識されるものではない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務と関連する分野において、「SAYAN」又はそれに類する文字が、そのような外国の地理的名称を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を、外国の地理的名称を表示したものと直ちに認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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