特許拒絶査定不服審判
2024-011468
ギアボックスも多極発生機もない効率的な風力エネルギー変換器
- 審判番号
- 2024-011468
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-517759
- 請求日
- 2024年07月11日
- 審決日
- 2026年03月27日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニバーシティ オブ ストラスクライド
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 孝明
- 審判官 鎌田 哲生
- 審判官 中屋 裕一郎
- 分類
- P18 .121-WYF(F03D) / P18 .537-WYF(F03D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-517759「ギアボックスも多極発生機もない効率的な風力エネルギー変換器」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 2日国際公開、WO2020/065345、令和 4年 1月11日国内公表、特表2022-502600、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)9月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年9月30日 2018年10月1日 いずれも(GB)英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、令和8年2月12日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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