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商標拒絶査定不服審判

2024-011336

クリーンクーカン、クーカン

審判番号
2024-011336
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-047954
請求日
2024年07月09日
審決日
2025年02月12日
公報発行日
2025年04月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 吉沢 恵美子
  • 審判官 大島 康浩
分類
T18 .016-Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2023-47954拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月15日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月16日受付:意見書 令和6年 4月12日付け:拒絶査定 令和6年 7月 9日 :審判請求書 令和6年10月31日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「クリーン空間」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「クリーン空間」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「クリーン」の文字は、「清潔なさま。きれいなさま。」等の意味を、「空間」の文字は、「物体が存在しないで空いている所。また、あらゆる方向への広がり。」等の意味を有する語であるから、本願商標は全体として、「清潔できれいな空間」程の意味合いを想起させる。 そして、本願指定商品に関連する業界において、例えば、消臭・脱臭用の商品について、「悪臭や菌・ウイルスのない、きれいな空間にすること」を需要者に端的に伝えるためのフレーズの一種として、商品の説明文中に、「クリーン空間」の文字が使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「悪臭や菌・ウイルスのない、きれいな空間にすること」といった商品の特性を伝えるための宣伝文句の一種であると理解し、認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審における審尋 本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は、「クリーン空間」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「クリーン」の文字部分は「きれいなさま。清潔なさま。」の意味を有し、また「空間」の文字部分は「物体が存在しない、相当に広がりのある部分。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」参照)であり、いずれも意味の理解が容易かつ平易な語であるから、全体として各語の語義を結合した「清潔な空間」ほどの意味合いを認識、想起させるものである。 そして、消臭剤等を含む本願指定商品を取り扱う業界において、「クリーン空間」の語は、別掲2のとおり、抗菌、抗ウイルス、防カビ、消臭等がされた(清潔な)空間を表す語として使用されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定商品中、例えば、第3類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。)」、第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」などの消臭効果等を有する商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の効能等として清潔な空間をつくる程の意味合いを認識し、商品の特性を伝えるための宣伝広告等としても使用されているにすぎないものであるから、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、本来は結合して使用されることのない「クリーン」「空間」との2語を、両語の間に「な」などの助詞を挟まずに結合させて、一体不可分の語とした点に構成上の特異性がある商標である旨、また、「クリーン空間」という短く、かつ、商品の品質を暗示させるレベルの表現を商標として採択した点に特異性を有するものであり、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を宣伝広告のためのキャッチフレーズではなく、請求人の商品の出所識別標識として認識する旨、さらに、原審において示された引用情報は、文章の一部に組み込まれ、小さな文字で「クリーン空間」の語が使用されており、宣伝文句として一般に使用されていることを示すものとはいえず、本願商標の自他商品識別力を否定する根拠にはならない旨を主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「クリーン」及び「空間」の文字は、いずれも意味の理解が容易かつ平易な語であり、両語を、助詞等を挟まずに結合した態様によって、「清潔な空間」という意味合いとは別の語義や観念が生じるとみる特段の事情は見受けられない。 また、「クリーン空間」の語は、文章の一部に組み込まれ、小さな文字で使用されているとしても、抗菌、抗ウイルス、防カビ、消臭等がされた(清潔な)空間を表す語として普通に使用されているから、本願商標をその指定商品中、消臭効果等を有する商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の効能等として清潔な空間をつくる程の意味合いを認識するにすぎず、商品の特性を伝えるための宣伝広告の一種と認識、理解するにとどまると判断するのが相当である。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-011336

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