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商標拒絶査定不服審判

2024-011327

アアルツーエヌ、アアルニエヌ

審判番号
2024-011327
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-040679
請求日
2024年07月09日
審決日
2025年01月10日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】テルモ株式会社
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】廣中 健
  • 【請求人代理人】高田 修治
  • 【請求人代理人】村瀬 純一
  • 【請求人代理人】今村 由幾
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 白鳥 幹周
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .15 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 40679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年4月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月30日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年12月22日付け:通知書 令和6年 2月19日 :上申書の提出 令和6年 4月 9日付け:拒絶査定 令和6年 7月 9日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「R2N」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第10類「医療用カテーテル・医療用ガイドワイヤー・医療用ステント並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「R2N」の文字を標準文字で表してなるところ、欧文字と数字の組合せは、商品の型番、規格等を表示するための記号、符号として取引上一般に使用されているものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う分野において、欧文字1字、数字、及び欧文字1字という組合せが商品の型番等に使用されている事実を踏まえると、本願商標は、商品の型番等を表示するための記号、符号の一類型を表したものといえるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「R2N」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標のごとき文字構成(欧文字1文字、数字、及び欧文字1字という構成)からなる標章が、商品の品番等を表した記号又は符号として、取引上一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、同分野において、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品番等を表した記号又は符号と認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情を発見することもできなかった。 そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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