特許拒絶査定不服審判
2024-011310
抗菌抗ウイルス薬、抗菌抗ウイルス部材、及び抗菌抗ウイルス薬の製造方法
- 審判番号
- 2024-011310
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-162450
- 請求日
- 2024年07月09日
- 審決日
- 2026年06月01日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社村田製作所
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 【請求人代理人】佐藤 睦
- 審判長/審判官
- 審判長 冨永 みどり
- 審判官 木原 啓一郎
- 審判官 伊藤 幸司
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-162450「抗菌抗ウイルス薬、抗菌抗ウイルス部材、及び抗菌抗ウイルス薬の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月25日出願公開、特開2022-176376、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年10月7日(遡及出願平成29年6月12日(国内優先権主張 平成28年6月13日))の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和6年7月9日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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