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特許拒絶査定不服審判

2024-011168

ハプテン標識細胞によりキメラ抗原受容体T細胞を刺激する方法およびそのための組成物

審判番号
2024-011168
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-506562
請求日
2024年07月05日
審決日
2026年08月12日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シアトル チルドレンズ ホスピタル ディー/ビー/エイ シアトル チルドレンズ リサーチ インスティテュート
  • 【請求人代理人】勝又 政徳
  • 【請求人代理人】酒井 善典
  • 【請求人代理人】上田 ▲茂▼
  • 【請求人代理人】小川 有佳子
審判長/審判官
  • 審判長 中村 浩
  • 審判官 長谷部 智寿
  • 審判官 幸田 俊希
分類
P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-506562「ハプテン標識細胞によりキメラ抗原受容体T細胞を刺激する方法およびそのための組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月13日国際公開、WO2020/033272、令和 3年12月 2日国内公表、特表2021-532818、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 1年 8月 2日(パリ条約による優先権主張 2018年 8月 6日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和 6年 7月 5日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-011168

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