商標拒絶査定不服審判
2024-010990
ポテトチップス
- 審判番号
- 2024-010990
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-139048
- 請求日
- 2024年07月03日
- 審決日
- 2025年03月13日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】カルビー株式会社
- 【請求人代理人】岡村 信一
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .272-Z (W05) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・272-Z (W05) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2023-139048拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年10月21日に登録出願された商願2022-121342に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同5年12月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 1月18日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月 4日 :意見書の提出
令和6年 3月29日付け:拒絶査定
令和6年 7月 3日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ポテトチップス」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント,プロテインを主原料とする栄養補助食品,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,食物繊維」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ポテトチップス」の文字を標準文字で表してなるところ、飲食料品を取り扱う分野において、ポテトチップスの形状や風味等を模した商品(プロテインを含有する栄養補助食品等)が、製造、販売されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「ポテトチップス」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「ポテトチップス」を標準文字で表してなり、その文字に相応して「ポテトチップス」の称呼が生じるところ、「ポテトチップス」は、「ジャガ芋のごく薄く切ったものを油で揚げ、塩味その他の風味をつけたスナック菓子。」(出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店 「ポテトチップ」の項)」である「ポテトチップ」の英語表記「potato chip」の複数形を片仮名で表したものであり、我が国においては、当該商品を取り扱う事業者に当該商品を表す語として広く用いられている文字であり、老若男女を問わず誰もが知っている人気のスナック菓子の商品名(普通名称)であることから(別掲)、「ポテトチップス」の語は、一般の消費者に、上記意味合いの商品を直ちに認識させるものであるといえる。
そして、上記のとおりのスナック菓子である「ポテトチップス」は、嗜好品として摂取される加工食品であり、本願の指定商品である「サプリメント,プロテインを主原料とする栄養補助食品,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,食物繊維」は、いずれも特定の目的のために摂取する加工食品であり、両者は、商品の特性が異なるとしても、ともに加工した食料品であることには変わりはない。
加えて、本願の指定商品は、特定の目的を持った一般の消費者によって購入される加工食品である一方、スナック菓子である「ポテトチップス」は広く一般の消費者によって購入される加工食品であることから、共に一般の消費者を対象とした商品であり、さらに、商品「ポテトチップス」を選択する際に、一般の消費者が商品の一つ一つを注意深く確認するとはいい難く、「ポテトチップス」の表示を頼りに購入するものというのが実情である。
以上のとおり、「ポテトチップス」の語は、一般の消費者が直ちにその意味合いを認識するものであるところ、「ポテトチップス」と本願の指定商品とは、加工食品であり、一般消費者を対象とした商品という共通性を有し、上記したポテトチップスの取引の実情を踏まえるならば、本願商標をその指定商品に使用した場合に、それに接した需要者は、それが「ポテトチップス」であることを直ちに想起するもの、すなわち、その商品があたかも「ポテトチップス」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「ポテトチップス」と本願の指定商品とは、一般的・恒常的に生産部門、販売部門(売り場)、購入の目的、用途を明らかに異にする他、「ポテトチップス」と原審において「ポテトチップス」の代替食品として列挙された栄養補助食品とは原材料・形状等の品質も明らかに異なることから、両商品は食品であることを除き、互いに何ら関連性のない別異の商品である旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり「ポテトチップス」と本願の指定商品とは、商品の特性に違いがあるとしても、いずれも加工食品に属する商品であり、「ポテトチップス」の取引の実情を踏まえるならば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質の誤認を生じるものというのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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