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商標拒絶査定不服審判

2024-010870

モノズクリアフタースクール、モノズクリアフター、アフタースクール、アフター

審判番号
2024-010870
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-085559
請求日
2024年07月01日
審決日
2025年02月17日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】三菱重工業株式会社
  • 【請求人代理人】松沼 泰史
  • 【請求人代理人】久我 貴洋
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 吉沢 恵美子
  • 審判官 大島 康浩
分類
T18 .013-Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-85559拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 1月17日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月 1日受付:意見書 令和6年 5月16日付け:拒絶査定 令和6年 7月 1日 :審判請求書 令和6年10月23日付け:証拠調べ通知書 2 本願商標 本願商標は、「モノづくりアフタースクール」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,知識の教授及び指導,モノづくりに関する知識の教授,理科実験に関する知識の教授,コーチング(教育及び訓練),会議・協議会・教育に関する展示会・教室・講座・セミナー及び研修会の手配及び運営,教育・文化又は娯楽のためのイベントの運営・制作及び開催,娯楽イベントの手配及び実施,教育イベントの手配及び実施,スポーツイベントの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),幼児教育,教育の分野における情報の提供,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る)」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「モノづくりアフタースクール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「モノづくり」の文字は、「物を作ること。特に、熟練した技術者がその優れた技術で精妙を極めた物を作ること。」の意味を表す「ものづくり」の語の「もの」の部分を片仮名で表したものと理解でき、「アフタースクール」の文字は、「放課後、共働き家庭などの児童を校内で引き続き預かること。」の意味を有する語である。 そして、放課後に児童を預かって面倒をみたり、預かっている間に各種学習機会を提供する機関を「アフタースクール」と称している実情があり、また、そのような機関において、児童にいわゆる「ものづくり」を体験させることも行われている実情が見受けられる。 そうすると、本願商標は、その構成全体として、「ものづくりを体験できるアフタースクール」ほどの意味合いを、これを見る者に容易に理解させるから、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に「ものづくりを体験できるアフタースクールで行われるモノづくりに関する知識の教授」や、「ものづくりを体験できるアフタースクールに関する役務」といったように、単に役務の提供の場所や特徴、質を表すものであることを理解、認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の提供の場所や特徴、質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲1ないし別掲3のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。 5 上記通知に対する請求人の意見 請求人は、上記4の証拠調べ通知に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、「モノづくりアフタースクール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「モノづくり」の文字部分は「物をつくること」の意味を有する「ものづくり(物作り)」の語を容易に理解させるものであり、「アフタースクール」の文字部分は「放課後、共働き家庭などの児童を校内で引き続き預かること」の意味を有する語(いずれも、小学館「デジタル大辞泉」参照)である。 そして、「アフタースクール」の語は、別掲1のとおり、放課後、子供に習い事(学びや経験)を提供する教育施設を意味するものとして一般に知られており、別掲2のとおり、アフタースクールにおいて、モノづくり(ものづくり)を体験する活動が行われている実情がある。また、別掲3のとおり、アフタースクールで行われる学びや経験の内容を冠して、「○○アフタースクール」(○○には学びや経験の内容が入る。)のように称している実情がある。 そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び取引の実情を踏まえると、構成全体として「モノづくり(ものづくり)を体験できるアフタースクール」程の意味合いを認識・理解させる。 してみれば、本願商標は、その指定役務中、例えば「モノづくり(ものづくり)に関する知識の教授,教育イベントの手配及び実施」等に使用しても、これに接する需要者は、モノづくり(ものづくり)を体験できるアフタースクール程の教育施設であること、すなわち、単に役務の質(内容)又は提供の場所を表示するものと認識、理解するにとどまる。 したがって、本願商標は、役務の質(内容)又は提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標「モノづくりアフタースクール」は、「学校(School)を卒業した後(after)に社会人がものづくりを体験できる場」なのか「放課後に子供たちがものづくりを体験できる場」なのか必ずしも明確でないことから、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語である旨を主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「アフタースクール」の語が、放課後、子供に習い事(学びや経験)を提供する教育施設を意味するものとして一般に知られており、アフタースクールにおいて、モノづくり(ものづくり)を体験する活動が行われている実情があること、また、アフタースクールで行われる学びや経験の内容を冠して、「○○アフタースクール」(○○には学びや経験の内容が入る。)のように称している実情があることを踏まえると、本願商標は、構成文字全体として造語というよりは「モノづくり(ものづくり)を体験できるアフタースクール」程度の意味合いを想起させるものといえる。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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