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商標拒絶査定不服審判

2024-010842

イシマル

審判番号
2024-010842
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-142771
請求日
2024年07月01日
審決日
2025年02月13日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】石丸製麺株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 白鳥 幹周
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .14 -Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-142771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 3月 7日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月19日 :意見書の提出 令和6年 5月10日付け:拒絶査定 令和6年 7月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Ishimaru」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第30類「うどんの麺,そうめんの麺,そばの麺,中華そばの麺,スパゲッティの麺,パスタ,即席麺,麺類,そばつゆ,調味料,調理済み麺類,パスタソース」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「Ishimaru」の文字を標準文字で表してなるところ、日本人の姓氏を表す場合、必ずしも漢字のみならず、ローマ字で表すことも一般に行われていることからすると、本願商標に接する需要者は、ありふれた氏の一つである「石丸」を、ローマ字で表したものと理解、認識するというのが相当である。 してみれば、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第4号該当性について 本願商標は、「Ishimaru」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、これは日本人の氏の一である「石丸」の読みをローマ字で表したといえるものであって、かつ、それ以外の意味合いを理解させ得るというべき事情は見当たらないものである。 また、商取引において、氏をローマ字で表記することは、一般的に行われていることである。 そして、請求人提出の資料(令和6年7月1日付け手続補足書によって提出された第1号証ないし第11号証。枝番を含む。以下、単に「第○号証」(○には数字が入る。)という。)のうち、第1号証及び第2号証にあるように、我が国に「石丸」氏の者はおよそ2万7千人から3万人程度いると考えられることから、「石丸」は、同種の氏が多数存在する、ありふれた氏といえる。 そうすると、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、日本人の氏を表したと考えられる文字からなる商標や、「石丸」の文字と自他商品識別力のない文字の組み合わせからなると考えられる商標に係る、過去の審決例や登録例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第4号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様などを踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例や審決例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。 イ 請求人は、請求人の讃岐うどんの販売における全国の小売店頭カバー率は、専業メーカーとしてはトップであり(第7号証)、「Ishimaru」の文字からなる商標を自身の業務に係る商品「うどんの麺」などに現に使用しているのであって(第8号証、第9号証)、このような請求人による本願商標の使用状況に鑑みると、本願商標に接した取引者、需要者は、本願商標を請求人の社名の略称のローマ字表記、すなわち、請求人の商品の出所識別標識であると容易に認識可能である旨主張する。 しかしながら、提出された資料においては、請求人の業務に係る本願の指定商品についての具体的な売上高や販売数量、販売地域、広告宣伝の規模といった事実は何ら示されていない。 また、請求人による「Ishimaru」の文字からなる商標の使用にしても、その近傍には小麦を表したと考えられる図形や、「石」の文字をデザイン化して表したと考えられる図形が配されているなど、「Ishimaru」の文字以外の要素と結合した態様において使用されており、当該文字が独立して商品の出所識別標識として使用され、その機能を発揮しているとはいい難いものである。なお、このような場合、「Ishimaru」の文字と併用されている図形等の影響を排除し、当該文字だけに着目して、その識別力の有無や程度を明らかにするための資料として、認知度アンケート調査が有用なことが少なくないが、そのような資料は提出されていない。 以上のことからすると、提出された証拠をもってしては、本願商標に接した取引者、需要者が、それを請求人の業務に係る商品の出所識別標識であると認識することができるに至っているとはいえない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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