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特許拒絶査定不服審判

2024-010787

積層体の製造方法、積層体、プリント回路、デバイス回路、および電気電子機器

審判番号
2024-010787
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-050422
請求日
2024年07月01日
審決日
2026年06月16日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】国立大学法人岩手大学
  • 【請求人代理人】清水 善廣
  • 【請求人代理人】西村 公芳
  • 【請求人代理人】野田 薫央
審判長/審判官
  • 審判長 八木 誠
  • 審判官 笹木 俊男
  • 審判官 金丸 治之
分類
P18 .537-WYF(B32B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-50422号「積層体の製造方法、積層体、プリント回路、デバイス回路、および電気電子機器」拒絶査定不服審判事件〔令和5年10月11日出願公開、特開2023-145402号、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和5年3月27日(優先権主張 令和4年3月28日)の出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和8年4月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-010787

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