商標拒絶査定不服審判
2024-010724
マロー、マロウ
- 審判番号
- 2024-010724
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-042899
- 請求日
- 2024年06月28日
- 審決日
- 2025年03月03日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イーストコーポレーション
- 【請求人代理人】千崎 英生
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W030544) / T18 .262-WY (W030544) / T18 .263-WY (W030544)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 42899拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月13日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月25日 :意見書の提出
令和6年3月8日付け :拒絶査定
令和6年6月28日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「MARROW」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第25類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第3類「化粧品,化粧水,一般化粧水,スキンローション,乳液,化粧用クリーム,日焼け止めクリーム,化粧落とし剤,化粧用ローション,美顔用パック」、第5類「サプリメント」及び第44類「美容,美容に関する指導・助言,美容に関する情報の提供」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6107748号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、 「Le mallow」の欧文字及び「ル・マロウ」の片仮名を2段に横書きしてなり、平成30年3月19日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,芳香剤,消臭芳香剤,薫料,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用消臭剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン」を指定商品として、同年12月14日に設定登録され、その商標権は現に有効に存在しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「MARROW」の文字を標準文字で表してなるところ、「MARROW」の文字は「髄、骨髄」(「新英和中辞典 第7版」研究社)の意味を有する英語であったとしても、これは我が国で親しまれた語とはいい難く、本願の補正後の指定商品及び指定役務の取引者、需要者に直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえない。
したがって、本願商標からは、その全体の構成文字に相応した、「マロー」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「Le mallow」の欧文字及び「ル・マロウ」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、下段の「ル・マロウ」の片仮名は、上段の「Le mallow」の欧文字の下部にまとまりよく配されているものであって、当該欧文字の読みを特定したものと理解し得るものである。
そして、「Le」と「mallow」の間に1文字程度の間隔を有し、「ル」と「マロウ」の間に、「・」(中点)を有しているとしても、構成各文字が同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、「Le mallow」の欧文字に付された「ル・マロウ」の片仮名に相応した「ルマロー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、引用商標構成中の前半の「Le」及び「ル」の文字は、フランス語の定冠詞(「クラウン仏和辞典 第7版」三省堂)であり、その構成中の後半の「mallow」の文字は「アオイ科の植物;(特に)ゼニアオイ」(「新英和中辞典 第7版」研究社)の意味を有する英語であったとしても、これらは我が国で親しまれた語とはいい難く、引用商標の指定商品の取引者、需要者に直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえない。
さらに、引用商標は、その構成態様から、殊更、「Le」の欧文字を捨象し、「mallow」の欧文字部分のみをもって取引に資される取引実情があると認めることはできず、引用商標に接する需要者は、引用商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当である。
したがって、引用商標からは、「Le mallow」の欧文字に付された「ル・マロウ」の片仮名に相応して「ルマロー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較するに、その外観においては、全体の構成態様の相違、構成文字の相違等において判然と区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標より生じる「マロー」の称呼と引用商標より生じる「ルマロー」においては、全体が3音ないし4音の短い音構成にあって、語頭の「ル」の音の有無が全体の称呼に与える影響は小さいものではないから、それぞれ一連に称呼した場合、両称呼は明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないことから、比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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