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商標拒絶査定不服審判

2024-010654

エックステイコイルスプリング、コイルスプリング

審判番号
2024-010654
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-126006
請求日
2024年06月27日
審決日
2025年04月16日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本発條株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人スズエ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .16 -WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-126006拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年11月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 1月 9日付け:拒絶理由通知書 令和6年 2月13日 :意見書の提出 令和6年 3月22日付け:拒絶査定 令和6年 6月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「XTコイルスプリング」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第12類「ばね(陸上の乗物用の機械要素)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「XTコイルスプリング」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、これは「XT」の文字と「コイルスプリング」の文字を結合したものと容易に認識できるものである。 ところで、欧文字2字は、商品の品番又は型番等を表示するための記号又は符号として、本願の指定商品を取り扱う業界も含め取引上一般に使用されているものである。そして、「コイルばね【コイル発条】」について「(coiled spring)丸棒・角棒をらせん状に巻いて作ったばね。つるまきばね。ヘリカル・スプリング」と説明されており、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「コイルスプリング」の文字は「車のサスペンションに使われるバネ」程の意味を表すものとして取引上一般的に使用されていることから、「コイルスプリング」の文字は、本願の指定商品との関係においては商品の品質を表すものである。 そうすると、商品の品番又は型番等を表す語と商品の品質を表す語からなるにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、自他商品の識別標識としてではなく、「XTの品番・型番等のコイルスプリング(車のサスペンションに使われるバネ)」であるという商品の品質、特徴を簡潔に表す宣伝文句の一種であると認識するにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「XTコイルスプリング」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成は「XT」の文字と「(coiled spring)丸棒・角棒をらせん状に巻いて作ったばね。つるまきばね。」(出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店 「コイルばね」の項)を意味する「コイルスプリング」の語を同じ書体及び大きさで等間隔に結合したものである。 また、上記3の原査定において認定したとおり、本願商標の構成中、「コイルスプリング」の語は、本願の指定商品を取り扱う分野において、「車のサスペンションに使われるらせん形状のバネ」程の意味を表し、商品の品質を表示するものとして取引上一般に使用されているものである一方、「XT」の文字は欧文字2字であるところ、欧文字2字は商品の品番又は型番等を表す記号又は符号として取引上一般に使用されているものある。 そして、本願の指定商品との関係において、欧文字2字と商品の品質を表示する「コイルスプリング」等の語とを結合して、「当該欧文字の品番又は型番の商品」であること、すなわち、本願商標においては「XTの品番又は型番のコイルスプリング」であることを表示することが取引上一般に用いられている事情を見いだすことはできない。 そうすると、「XTコイルスプリング」の文字よりなる本願商標の構成において、その構成中の「XT」の文字部分が商品の品番又は型番を表したものと認識されるとはいい難く、本願商標はむしろ、構成全体をもって、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというべきである。 さらに、当審において調査するも、「XTコイルスプリング」の文字が、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別力を有しない表示として、取引上一般に使用されている事実を見いだすことはできず、また、当該文字に接する取引者、需要者が、自他商品の識別力を有しない表示と認識するというべき事情も見いだせなかった。 以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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