商標拒絶査定不服審判
2024-010436
フォーブイフォー、ヨンブイヨン
- 審判番号
- 2024-010436
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-053311
- 請求日
- 2024年06月25日
- 審決日
- 2025年01月15日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Now Do株式会社
- 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 吉沢 恵美子
- 審判官 大島 康浩
- 分類
- T18 .013-WY (W182528353845)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-53311拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年5月17日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月21日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月27日受付:意見書
令和6年 3月19日付け:拒絶査定
令和6年 6月25日 :審判請求書
令和6年 6月25日受付:手続補正書
令和6年10月15日付け:審尋
令和6年11月25日受付:意見書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「4v4」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第18類、第25類、第28類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正により、最終的には、別掲1のとおりの指定商品及び指定役務に補正された。
3 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「4v4」の文字を標準文字で表してなるところ、スポーツやゲームなどに関連する業界において、「○v○」(○には任意の数字が入る。)のように、スポーツの試合や対戦形式のゲームにおいて、対戦人数を表す文字として使用されている実情があり、また、「4v4」の文字も、「4人対4人」のように、スポーツの試合や対戦ゲームにおける対戦人数を表す文字として使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、「4人対4人」のように、対戦人数を表すものとして、これを見る者に、理解、認識させるから、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「4人対4人の対戦をするものに関する商品」や「4人対4人の対戦をする役務」など、商品の特徴や品質、役務の特徴や質を表すものとして本願商標を理解、認識するにすぎず、本願商標は、商品の特徴や品質、又は役務の特徴や質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審における審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、要旨以下のとおり、暫定的見解及び職権証拠調べの結果(別掲2)を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
本願商標は、「4v4」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「v」の文字部分は、「対、に対する」を意味する英単語「versus」の略語を意味する(「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)ものであるから、本願商標は、構成文字全体として「4対4」の意味合いを認識させるものである。
そして、別掲2のとおり、本願指定役務を取り扱う業界において、「○v○」(○には任意の数字が入る。)の語が、対戦人数や試合形式を表す文字として使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び取引の実情を踏まえると、本願商標を本願指定役務中、例えば「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,サッカーに関連する興行場の座席の手配,スポーツイベントの座席の予約,娯楽イベントのための座席の予約,興行場の座席の手配,興行場の座席の手配に関する情報の提供,興行場の座席の手配・予約の代理・媒介又は取次ぎ」等について使用しても、これに接する取引者、需要者は、4人対4人で行われる試合程の意味合いを認識、理解するにとどまり、単に、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記4の審尋に対して、上記1のとおり手続補正書を提出し、本願商標の指定商品及び指定役務から第41類を削除するとともに、本願商標の拒絶理由は全て解消された旨を述べている。
6 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、別掲1のとおり補正された結果、拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務は削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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