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商標拒絶査定不服審判

2024-010312

マツゴローヒトリシャブシャブ、マツゴロー、ヒトリシャブシャブ、ヒトリ

審判番号
2024-010312
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-081800
請求日
2024年06月21日
審決日
2025年02月26日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社しゃぶしゃぶ松五郎
  • 【請求人代理人】鶴谷 裕二
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .026-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-81800拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月18日受付:意見書 令和6年 3月21日付け:拒絶査定 令和6年 6月21日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第43類「飲食物の提供,しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第4760760号(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和6年4月2日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同年12月25日になされている。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-010312

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