商標拒絶査定不服審判
2024-010312
マツゴローヒトリシャブシャブ、マツゴロー、ヒトリシャブシャブ、ヒトリ
- 審判番号
- 2024-010312
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-081800
- 請求日
- 2024年06月21日
- 審決日
- 2025年02月26日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社しゃぶしゃぶ松五郎
- 【請求人代理人】鶴谷 裕二
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .026-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-81800拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年7月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月 7日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月18日受付:意見書
令和6年 3月21日付け:拒絶査定
令和6年 6月21日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第43類「飲食物の提供,しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第4760760号(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和6年4月2日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同年12月25日になされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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