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特許拒絶査定不服審判

2024-010263

経鼻投与用の粉末製剤及びその製造方法

審判番号
2024-010263
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-519385
請求日
2024年06月20日
審決日
2026年07月03日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社新日本科学
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 磯貝 香苗
  • 審判官 川口 裕美子
  • 審判官 春日 淳一
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-519385「経鼻投与用の粉末製剤及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年11月19日国際公開、WO2020/230676、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年(2020年)5月1日(優先権主張 令和1年5月16日(JP)日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和8年5月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-010263

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