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特許拒絶査定不服審判

2024-010190

飲料用缶の製造方法

審判番号
2024-010190
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-021647
請求日
2024年06月19日
審決日
2026年03月17日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アルテミラ・ホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】古部 次郎
  • 【請求人代理人】水戸 洋介
  • 【請求人代理人】尾形 文雄
審判長/審判官
  • 審判長 田口 傑
  • 審判官 長谷川 一郎
  • 審判官 佐藤 秀之
分類
P18 .55 -WYF(B65D) / P18 .113-WYF(B65D) / P18 .121-WYF(B65D) / P18 .537-WYF(B65D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-21647「飲料用缶の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和5年5月24日出願公開、特開2023-72697、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成29年12月15日に出願した特願2017-240900号の一部を、令和5年2月15日に特願2023-21647号として分割出願したものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和8年1月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-010190

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