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商標拒絶査定不服審判

2024-009992

トカス、トキャス

審判番号
2024-009992
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-044157
請求日
2024年06月14日
審決日
2024年10月24日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ダイセル
  • 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .91 -WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-44157拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「TOCAS」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第16類、第17類、第19類、第37類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和5年4月21日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年10月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同6年3月13日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、同年6月14日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、第37類「土木一式工事」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、商品及び役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1類、第16類、第17類、第19類及び第40類の商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-009992

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