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商標拒絶査定不服審判

2024-009944

ノバレコード、ノバ、レコード

審判番号
2024-009944
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-070953
請求日
2024年06月14日
審決日
2025年01月16日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イープラス
  • 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
  • 【請求人】株式会社NEXUS
  • 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 浦崎 直之
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .261-WY (W0935) / T18 .262-WY (W0935) / T18 .263-WY (W0935)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-70953拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和5年12月20日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月22日 :意見書の提出 令和6年 3月18日付け:拒絶査定 令和6年 6月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第35類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1819025号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「NOVA」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 登録出願日:昭和57年 3月24日 設定登録日:昭和60年11月29日 最新更新登録日:平成27年 6月30日 指定商品:第9類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム」(指定商品の書換登録日:平成17年 7月20日) (2)登録第2104694号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「NOVA」及び「ノバ」の文字を上下二段に表してなる商標 登録出願日:昭和61年 6月24日 設定登録日:平成元年 1月23日 最新更新登録日:平成30年8月28日 指定商品:第9類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム」及び第15類「楽器,演奏補助品,音さ」(指定商品の書換登録日:平成20年9月17日) 以下、これらの登録商標をまとめていうときは「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「NOVA Record」及び「ノバレコード」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるところ、下段の「ノバレコード」の文字は、上段の「NOVA Record」の読みを片仮名表記したものと容易に認識され、本願商標の構成文字に相応して生じる「ノバレコード」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、その構成中、上段の「NOVA Record」の文字は、「NOVA」と「Record」の間に半文字程度の空白があるとしても、同じ書体、同じ大きさ、同じ文字種をもって、外観上まとまりよく一体的に表されたものである。 そして、その構成中、下段の「ノバレコード」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ文字種をもって、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されたものである。 さらに、その構成中、「NOVA Record」及び「ノバレコード」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、その指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、一種の造語として看取されるものであり、その構成中の「Record(レコード)」の文字が、「記録、(録音された)レコード(盤)」等(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成、称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ノバレコード」の称呼のみを生じ、構成全体として特定の意味合いを理解させるものではないから、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標1 引用商標1は、「NOVA」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ノバ」の称呼を生じ、「新星」(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)の観念を生じるものである。 イ 引用商標2 引用商標2は、「NOVA」及び「ノバ」の文字を上下二段に表してなるところ、その構成中、下段の「ノバ」の片仮名は、上段の「NOVA」の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものであり、その構成文字に相応して、「ノバ」の称呼を生じ、上記アと同様に、「新星」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、外観においては、構成文字の差異等により、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「ノバレコード」の称呼と、引用商標から生じる「ノバ」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数及び構成音が相違し、明瞭に聴別できる。 また、観念においては、本願商標は、特定の観念は生じないのに対し、引用商標は、「新星」の観念を生じるものであるから、互いに紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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