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商標拒絶査定不服審判

2024-009771

エムユウエスコーホー、マスコーホー、ムスコーホー、エムユウエス、マス、ムス

審判番号
2024-009771
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-048468
請求日
2024年06月12日
審決日
2025年07月30日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イー・プランナー株式会社
  • 【請求人代理人】古澤 俊明
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .13 -WY (W3742) / T18 .272-WY (W3742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 48468拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月27日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月 9日 :意見書の提出 令和6年 3月18日付け:拒絶査定 令和6年 6月12日 :審判請求書の提出 令和7年 2月21日付け:証拠調べ通知書 令和7年 4月 4日 :意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、「MUS工法」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建設工事,建築物・外構のリフォーム工事,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建設工事に関する助言,建築工事に関する助言」及び第42類「建築物の設計,測量,建築物・外構のリフォーム設計に関するコンサルティング,建築物・外構のリフォーム設計に関する情報の提供,建築物・外構のリフォーム設計」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「MUS工法」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、本願指定役務に関連する分野において、「外壁仕上げ材剥落防止の工法」ほどの意味合いで使用されているから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「外壁仕上げ材剥落防止の工法による役務」であること、すなわち、役務の質、提供の方法を認識するにすぎない。したがって、本願商標は、役務の質、提供の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における証拠調べ通知及びこれに対する請求人の意見 当審において、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、発見した事実について、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めたところ、請求人は、証拠調べ通知で挙げられた事実は、いずれも請求人の「MUS工法」を指すものであるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない旨の意見を述べた。 5 当審の判断 本願商標は、「MUS工法」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「MUS」の文字は、一般的な国語辞書や英語辞書には載録されていない語であり、「工法」の文字は、「加工・工事などにおける造り方・組立て方。」の意味を有する語である(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)。 そして、当審において提出された令和6年6月12日付け審判請求書 、同7年4月4日付け意見書及び当審における職権調査によれば、本願の指定役務を取り扱う業界において、「MUS工法」の文字は、請求人が提唱する外壁仕上げ材剥落防止の工法の名称として、請求人と直接的又は間接的に取引のある者らによって使用されていることが認められる。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、請求人やその関連と思われる者以外により、「MUS工法」の語が、役務の質等を表すものとして、一般に使用されている事実は発見できなかった。 他に、原審説示のように、本願商標に接する取引者、需要者が、これを役務の質等を表すものとして、直ちに認識するというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係においては、役務の質等を表示したものと理解、認識させるものとはいい難い。 してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する商標とはいえず、かつ、役務の質について誤認を生じるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標は、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-009771

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