商標拒絶査定不服審判
2024-009749
ミズクモ
- 審判番号
- 2024-009749
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-047850
- 請求日
- 2024年06月12日
- 審決日
- 2025年05月28日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社カインズ
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】林 美和
- 【請求人代理人】両部 奈穂子
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 47850拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年5月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月5日付け:拒絶理由通知書
令和6年1月15日 :意見書の提出
令和6年3月12日付け:拒絶査定
令和6年6月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「MIZUKUMO」の欧文字を横書きしてなり、第25類「履物,スリッパ,被服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6235580号商標(以下「引用商標」という。)は、「mizugumo」の欧文字を横書きしてなり、平成31年1月31日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、令和2年3月13日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「MIZUKUMO」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ミズクモ」の称呼を生ずるものであり、これは、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語ともいい難いから、造語として認識されるものである。
したがって、本願商標は、「ミズクモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「mizugumo」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ミズグモ」の称呼を生ずるものであり、これは辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語ともいい難いから、造語として認識されるものである。
したがって、引用商標は、「ミズグモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は、外観においては大文字と小文字の差異及び5文字目における「K」と「g」の差異を有することから、両者は外観上区別し得るといえる。
また、本願商標より生ずる「ミズクモ」の称呼と、引用商標より生ずる「ミズグモ」の称呼を比較するに、両者は共に4音よりなり、3音目の「ク」と「グ」の音に差異を有するものであるところ、「ク」の音は澄んだ音として聴取される清音であるのに対し、「グ」の音は重く響く濁音であり、その音質において相違するものであることからすれば、いずれも4音という短い音数から構成される両称呼に対し、該差異音が与える影響は小さいものとはいえず、それぞれを称呼するも、語感が相違し、互いに聴別し得るとみるのが相当である。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生ずることのない造語であるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において区別できるものであるから、これらの外観、観念及び称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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