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商標拒絶査定不服審判

2024-009728

ヤサシイワクチンガイド、ヤサシーワクチンガイド、ワクチンガイド

審判番号
2024-009728
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-058127
請求日
2024年06月11日
審決日
2025年08月18日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】Meiji Seikaファルマ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人RIN IP Partners
  • 【請求人代理人】新井 悟
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .16 -Z (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-58127拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月 6日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月23日受付:意見書 令和6年 3月14日付け:拒絶査定 令和6年 6月11日 :審判請求書 令和7年 5月16日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「やさしいワクチンガイド」の文字を標準文字で表してなり、第44類「医療情報の提供,医療情報の提供に関する指導・助言,インターネット等の通信ネットワークを利用した健康相談及びこれに関する情報の提供,健康診断,栄養の指導」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「やさしいワクチンガイド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「やさしい」の文字は「わかりやすい」の意味を、「ワクチン」の文字は「抗原として用いる各種感染症の弱毒菌・死菌または無毒化毒素。生体に接種して抗体を生じさせる。」の意味を、「ガイド」の文字は「案内すること。手引きすること。」の意味を有する語であるから、本願商標全体よりは、「わかりやすい、ワクチンに関する手引き」程の意味合いを容易に理解させるものである。 そして、本願の指定役務に関連する分野において、「やさし(く)」、「ワクチン」及び「ガイド」の文字が、ワクチンに関する情報を提供する商品・役務の宣伝、広告として使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「わかりやすい、ワクチンに関する手引き」であるといった役務の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であると理解し、認識するにすぎないので、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審における審尋 本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲1及び別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は、「やさしいワクチンガイド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「やさしい」の文字部分は「簡単である。容易である。わかりやすい。」の意味を、「ワクチン」の文字部分は「抗原として用いる各種感染症の弱毒菌・死菌または無毒化毒素。生体に接種して抗体を生じさせる」の意味を、「ガイド」の文字部分は「案内すること。手引きすること。」の意味を有する語(いずれも、「広辞苑第七版」岩波書店参照)であるから、本願商標全体として「わかりやすいワクチンに関する手引き(案内)」程の意味合いを認識させるものである。 そして、別掲1のとおり、「やさしい○○ガイド」(○○にはガイドする内容を表す語が入る。以下同じ。)と称し、各種情報を提供することが広く一般に行われており、別掲2のとおり、本願指定役務を取り扱う業界においても、「ワクチンガイド」の表示の下、ワクチンに関する情報が提供されている他、「○○ガイド」と称し、各種医療情報が提供されている実情も見受けられる。 そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び取引の実情を踏まえると、これをその指定役務中、例えば「医療情報の提供」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、わかりやすいワクチンに関する案内(情報の提供)といった程度の意味合いを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、外観の一体性から全体が一体不可分の一種の造語と理解されること、また、本願商標から生ずる意味を考慮しても、「優しい(思いやりのある)ワクチンの案内人」の意味は、役務の内容を表すものではなく、取引上一般的に使用される語ではないことから、自他役務識別機能を発揮するものであり、「わかりやすくワクチンについて案内すること」の意味についても、依然として漠然としたものにとどまり、役務の質等を具体的かつ直接的に表すものではなく、役務の特性や優位性を表す宣伝文句として使用されている事実もないことから、本願商標は、自他役務識別力を有すると判断するのが妥当である旨を主張する。 しかしながら、本願商標の指定役務は、情報の提供又は情報を提供することを通じて行われる役務であるから、上記(1)のとおり、本願商標は全体として、「わかりやすいワクチンに関する手引き(案内)」の意味合いを認識させると判断するのが自然であり、また、「やさしい○○ガイド」と称し、各種情報を提供することが広く一般に行われており、本願指定役務を取り扱う業界においても、「ワクチンガイド」の表示の下、ワクチンに関する情報が提供されている他、「○○ガイド」と称し、各種医療情報が提供されている実情があることからすれば、本願商標を本願指定役務に使用するときは、わかりやすいワクチンに関する情報の提供であること程の意味合いを具体的に認識させるものといえる。 したがって、請求人の上記主張は、採用できない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-009728

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