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商標拒絶査定不服審判

2024-009685

トーエイ、トウエイ、トーエー

審判番号
2024-009685
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-062415
請求日
2024年06月11日
審決日
2025年01月20日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社東栄住宅
  • 【請求人代理人】下山 冨士男
  • 【請求人代理人】前田 和男
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 浦崎 直之
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-62415拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年2月4日に登録出願された商願2022-12589に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和5年6月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 5年 9月11日付け:拒絶理由通知書 令和 5年11月28日 :意見書の提出 令和 5年12月15日 :手続補正書の提出 令和 6年 3月 6日付け:拒絶査定 令和 6年 6月11日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第11類、第16類、第27類、第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類「消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,事故防護用手袋」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3014172号商標、登録第5454870号商標、登録第5454871号商標、登録第5454872号商標、登録第6028624号商標、登録第6283709号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-009685

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