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商標拒絶査定不服審判

2024-009679

ナナイロ、ナナショク、シチショク

審判番号
2024-009679
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-107929
請求日
2024年06月11日
審決日
2025年02月18日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】LINK SPIRITS株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 白鳥 幹周
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-107929拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月20日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月27日 :意見書の提出 令和6年 3月 8日付け:拒絶査定 令和6年 6月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4482761号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年7月10日登録出願、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「NANAIRO」の欧文字を横書きし、そのうち2字目の「A」の文字及び「O」の文字が特にデザイン化されているものであって、また、その「O」の文字の右側に「七色」の漢字を小さく縦書きしてなるものであり、これらは全体的に紫色で表されているものである。 そして、その構成中「七色」の漢字は、「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の七つの色。」(出典「広辞苑 第七版」)などを意味する語であり、また、同構成中「NANAIRO」の欧文字は、その読みをローマ字で表したといえるものである。 以上のことからすると、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して「ナナイロ」の称呼が生じるものといえ、また、「七つの色」ほどの観念が生じるものといえる。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「セブンカラー」の文字と、「なないろ」の文字を、上下二段に横書きしてなるものであるところ、上下段の各文字は、文字種が異なることもあり、視覚上、分離して看取し得るものといえる。 そして、引用商標の構成文字全体より生じる「セブンカラーナナイロ」の称呼は、10音とやや冗長である。 そうすると、引用商標は、上下段の各文字を分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているということはできず、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、引用商標に接する取引者、需要者が、上下段のいずれかの文字に着目し、その一方をもって取引に当たることもあるというべきである。 また、引用商標の観念について検討するに、引用商標の構成中「セブンカラー」の文字は、これ自体は一般的な辞書類に載録されている語ではないものの、そのうち「セブン」の文字は「7。ななつ。」などを、「カラー」の文字は「色。色彩。」などを、それぞれ意味する平易な語であるから(出典:同上)、それらを結合してなる「セブンカラー」の文字よりは「七つの色」ほどの意味合いが容易に理解できるものであり、他方、同構成中の「なないろ」の文字は、上記(1)と同様、「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の七つの色。」を意味する語といえるものであることからすると、引用商標を構成する上下段の文字は、いずれも「七つの色」ほどの意味合いを認識させるものといえる。 以上のことからすると、引用商標よりは、その構成文字全体に相応した「セブンカラーナナイロ」の称呼が生じるほか、上段の文字に相応した「セブンカラー」の称呼、及び、下段の文字に相応した「ナナイロ」の称呼が生じるものといえ、また、全体としても上下段の各文字からも、「七つの色」ほどの観念が生じるものというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体としては明らかに異なるものであって、また、引用商標の上下段それぞれと比較した場合においても、文字種や文字の色彩、デザイン化の有無などが異なり、明確に区別できるものである。また、本願商標は、「NANAIRO」の欧文字及び「七色」の漢字の両方からなるものであり、かつ、一部の文字は特にデザイン化して表されているものであるから、これと引用商標構成中の「なないろ」の文字とが、単に文字種を相互に変換して表記した関係にあるとはいい難いものである。 そして、称呼においては、「ナナイロ」を共通にするものの、それと引用商標のその他の称呼である「セブンカラーナナイロ」又は「セブンカラー」とでは、音数などが異なり、明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、「七つの色」の同一の観念が生じる。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念が同一であり、また、引用商標より複数生じる称呼の一において共通する場合があるとしても、その他の称呼においては明瞭に聴別できるものであって、外観においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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