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商標拒絶査定不服審判

2024-009608

ヒャクグラムコーヒー、イチゼロゼログラムコーヒー、ヒャクジイコーヒー、イチゼロゼロジイコーヒー、ヒャクグラム、イチゼロゼログラム、ヒャクジイ、イチゼロゼロジイ

審判番号
2024-009608
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-114317
請求日
2024年05月22日
審決日
2025年01月29日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】MICEコーヒーサービス株式会社
  • 【請求人代理人】堀野 健一
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 浦崎 直之
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .13 -WY (W35) / T18 .16 -WY (W35) / T18 .91 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条1項6号商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号、商標法第6条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-114317拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和5年12月 8日付け:拒絶理由通知書 令和6年 2月 5日 :意見書の提出 令和6年 4月11日付け:拒絶査定 令和6年 5月22日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「経営の診断又は経営に関する助言」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 (1)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、上段に「100g」の文字を、下段にやや小さく「COFFEE」の欧文字を、いずれも緑色の文字で、普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「g」の文字は、「質量の単位」として知られる「グラム」を表す記号であり、「COFFEE」の文字は、「コーヒー」を容易に理解させるものである。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品「コーヒー豆」に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、「100gのコーヒーに関する商品」であることを理解させるにすぎないというのが相当であるから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)商標法第3条第1項第6号について 上記(1)のとおりの構成よりなる本願商標は、これをその指定役務中、「コーヒーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用したときは、これに接する需要者に、取扱商品が「100gのコーヒー」であること、すなわち、当該小売等役務の取扱商品の品質を表示したものと理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (3)商標法第6条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願は、その指定役務について、上記2のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号、同項第6号に該当し、同法第6条第2項の要件を具備しないとした指定商品及び指定役務は削除された。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号、同項第6号に該当し、同法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-009608

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