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商標拒絶査定不服審判

2024-009596

ザコレクション、コレクション

審判番号
2024-009596
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-050212
請求日
2024年06月07日
審決日
2025年02月10日
公報発行日
2025年04月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】合同会社Parco Rampante
  • 【請求人代理人】弁理士法人 竹内国際知財事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 大塚 正俊
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-50212拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年5月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月25日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月 4日 :意見書の提出 令和6年 3月 5日付け:拒絶査定 令和6年 6月 7日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「THE COLLECTION」の文字を標準文字で表してなり、第35類「商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第586209号商標(以下「引用商標」という。)は、「COLLECTION」の欧文字及び「コレクション」の片仮名を普通に用いられる方法で二段に表してなり、昭和35年7月9日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年5月7日に設定登録され、その後、平成14年9月18日に指定商品を第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされた後、同24年6月19日に指定商品を第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」とする更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、「THE COLLECTION」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「THE」の文字は「その、例の、問題の」等(「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)の意味を、「COLLECTION」の文字は「収集物」(前掲書)の意味を有するものである。 また、「THE」の文字は、後に続く名詞中の特定のものを限定する機能を有する定冠詞であり、「強いて訳さないでよい場合が多い」(前掲書)とされているように、これを省略して表記ないし称呼することもあり、出所識別標識として特段の印象や記憶に残るものではない。 そうすると、本願商標の構成態様においては、「COLLECTION」の文字部分が、取引者及び需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるものであり、これを要部として分離、抽出し、他人の商標と比較して、商標の類否を判断することが許されるというべきである。 してみれば、本願商標からは、当該文字に相応して「コレクション」の称呼を生じ、「収集物」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「COLLECTION」の欧文字及び「コレクション」の片仮名を普通に用いられる方法で二段に表してなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したと認識されるものであるから、引用商標は、「コレクション」の称呼を生じ、上記(1)と同様に、「収集物」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標を比較すると、外観について、本願商標の要部である「COLLECTION」の文字部分と、引用商標の「COLLECTION」の文字部分は、同じつづりの文字からなるものであり、両者は外観上、類似するというのが相当である。 そして、称呼については、両者は「コレクション」の称呼を共通にするものである。 また、観念については、両者は「収集物」の観念を共通にするものである。 してみれば、本願商標の要部である「COLLECTION」の文字部分と、引用商標の「COLLECTION」の文字部分において、同じつづりよりなるから、外観上類似し、「コレクション」の称呼及び「収集物」の観念を共通にするものであるから、これらを総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標は類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品の類否について 本願商標の指定役務中、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品中、第25類「被服」と、本願商標の指定役務中、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品中、第24類「布製身の回り品」と、それぞれ当該便益の提供とその取扱商品という関係にあるため、商品の製造・販売と役務の提供が同一の事業者によって行われるのが一般的であり、役務の提供場所と商品の販売場所が一致し、需要者の範囲を共通にするものであるから、両者は類似するものである。 (5)小括 以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標に係る指定商品と類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、「COLLECTION」の語は、被服に関する商品及び役務との関係においては「それぞれのシーズンごとに高級仕立服を作るファッションデザイナーが作品を制作して発表する場で発表された被服」程度の意味を想起させるにとどまり、自他商品等識別力の弱い語であることから、本願商標は「COLLECTION」と省略されることはない旨主張する。 しかしながら、「COLLECTION」の語が上記の意味合いを理解させる場合があるとしても、上記1(1)のとおり、本願商標の構成中の「THE」の文字は、後に続く名詞中の特定のものを限定する機能を有する定冠詞であり、「強いて訳さなくてよい場合が多い」とされているように、これを省略して表記ないし称呼することもあり、出所識別標識として特段の印象や記憶に残るものではないから、本願商標の構成態様においては、「COLLECTION」の文字部分が、取引者及び需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるものであり、これを要部として分離、抽出し、他人の商標と比較して、商標の類否を判断することが許されるというべきである。 (2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記1のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 (3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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