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商標拒絶査定不服審判

2024-009580

ユメマチ、ムガイ

審判番号
2024-009580
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-089121
請求日
2024年06月07日
審決日
2024年12月10日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】▲高▼橋 秀和
  • 【請求人代理人】藤田 正広
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-Z (W12) / T18 .262-Z (W12) / T18 .263-Z (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 89121拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 8月 9日 :上申書の提出 令和5年10月 6日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月 7日付け:拒絶査定 令和6年 6月 7日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第12類「自動車の内装用部品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5865365号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成27年12月8日登録出願、第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む別掲3のとおりの役務を指定役務として、同28年7月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「夢街」の文字をややデザイン化された書体で縦書きにし、長方形の枠で囲った構成よりなるところ、一般に、商品又は役務に標章等を使用する際に、様々なデザイン化が行われている現状にあっては、当該文字のデザイン化は殊更特殊なものであるとはいえず、「夢街」の文字を表したものと容易に認識できるものである。 そうすると、本願商標は、長方形の枠内に配された「夢街」の文字部分から、その構成文字に相応して「ユメマチ」の称呼を生じる一方、当該文字は、一般の辞書に載録のない造語であり、特定の観念を生じない。 イ 引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、紺地の背景に、5色で表した円形と星形からなる図形(以下「引用図形部分」という。)を上部に配し、その下に、白抜きで「ゆめまち」の平仮名(以下「引用文字部分」という。)を横書きに表した構成よりなるところ、引用図形部分と引用文字部分とは、相互に一定の間隔を空けて、重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。 そして、引用図形部分は、我が国では特定の事物や意味を有する図形として知られているものではないことから、特定の意味合いを想起させるとはいい難く、特定の称呼及び観念を生じないものである。 また、引用文字部分の「ゆめまち」からは、その構成文字に相応して「ユメマチ」の称呼を生じる一方、当該文字は、一般の辞書に載録のない造語であり、特定の観念を生じない。 そうすると、引用図形部分と引用文字部分の間には、称呼及び観念上のつながりもなく、両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえず、引用商標は、その構成中の図形部分と文字部分が、それぞれ独立して出所識別機能を有する要部となり得るものであることから、引用文字部分の「ユメマチ」を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、引用商標は、その要部の一つである引用文字部分の「ゆめまち」(以下「引用商標の要部」という。)に相応して、「ユメマチ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標の要部との類否について 本願商標と引用商標の要部を比較するに、外観において、「夢街」と「ゆめまち」とで、文字種が相違するものの、商標の使用において、その構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることに鑑みれば、本願商標と引用商標の要部は、それぞれの文字を置き換えたものとして、取引者、需要者に認識される場合も少なくないものであるから、両者における文字種の相違が出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないものである。 また、本願商標と引用商標の要部は、称呼において、「ユメマチ」の称呼を共通にするものであり、観念において、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できず、全体の外観においては相違するにせよ、本願商標と引用商標の要部との比較において、外観上の差異が強い印象を与えるものとはいえず、称呼を共通にするものである。 してみれば、両商標は、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 エ 本願の指定商品と引用商標の指定役務との類否について 本願の指定商品と引用商標の指定役務とを比較するに、本願の指定商品である「自動車の内装用部品」は、引用商標の指定役務中の「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似の商品である。 オ 小括 上記アないしエによれば、本願商標は、引用商標と類似の商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似の商品である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標中の「夢街」の文字について、該文字自体は、一般の辞書等に載録のない語であって、構成文字全体としては特定の意味合いを有しないが、その構成中の「夢」の文字は、「将来実現したい願い。理想。」等を、「街」の文字は、「大通り。まちすじ。まちなか。」の意味をそれぞれ有する漢字であることから、これらの意味合いの各文字から構成されるものといった印象を与えるものであると述べ、本願商標は、その構成文字に相応して、「ユメマチ」又は「ムガイ」の称呼を生じ、「将来実現したい願い。理想。」及び「大通り。まちすじ。まちなか。」を意味する文字によって構成されるものといった漠然とした観念上の印象を与えるものであると主張する。そして、本願商標と引用商標とは、「ユメマチ」の称呼を共通にする場合があるとしても、本願商標から「ムガイ」の称呼を生ずるときは、称呼上、明瞭に聴別でき、本願商標は、上記の漠然とした観念上の印象を与えるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものであり、外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標である旨主張する。 しかしながら、本願商標から「ムガイ」の称呼を生ずる場合があるとしても、上記(1)アで述べたとおり、本願商標は、長方形の枠内に配された「夢街」の文字部分に相応して、「ユメマチ」の称呼が生じるものであり、また、当該文字は、その構成文字から漠然とした観念を生ずる場合があるとしても、一般の辞書に載録のない造語であることから、観念が特定できないものである。そして、本願商標と引用商標の要部との類否については、上記(1)ウで述べたとおり、観念において比較できず、全体の外観においては相違するにせよ、本願商標と引用商標の要部との比較において、外観上の差異が強い印象を与えるものとはいえず、称呼を共通にするものであるから、両商標は、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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