特許拒絶査定不服審判
2024-009475
表面の半自動清掃のための装置および方法
- 審判番号
- 2024-009475
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-156370
- 請求日
- 2024年06月06日
- 審決日
- 2025年07月09日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アビドボッツ コーポレイション
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 柿崎 拓
- 審判官 関口 哲生
- 審判官 北村 英隆
- 分類
- P18 .536-WYF(A47L) / P18 .537-WYF(A47L) / P18 .121-WYF(A47L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-156370「表面の半自動清掃のための装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月20日出願公開、特開2022-188157、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年) 4月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年 4月24日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-506462号の一部を、令和 2年11月25日に特願2020-195124号として分割出願し、その一部を令和 4年 9月29日に特願2022-156370号として分割出願したものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和6年6月6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-009475