審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2024-009189

ダイオーズ

審判番号
2024-009189
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-074258
請求日
2024年06月03日
審決日
2025年05月30日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ダイオーズ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】岡部 憲昭
  • 【請求人代理人】穐場 仁
  • 【請求人代理人】矢口 哲也
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .13 -WY (W0916)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-74258拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2023年1月6日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条における優先権を出張して、令和5年7月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月 1日付け:拒絶理由通知書 令和6年 2月13日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 2月26日付け:拒絶査定 令和6年 6月 3日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原審において、「本願商標は、「整流・検波・スイッチなどの働きをする二極素子。元来は二極真空管をさしたが、現在は半導体ダイオードをさす。」の意味を有する「DIODE」の複数形である「DIODES」の文字を青色で着色し、普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「半導体ダイオードを使用した商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「DIODES」の欧文字6文字を横書きし、第1文字目から第4文字目までの文字の中央を水平に貫くような白い矢印が施された態様で表してなるところ、その構成中「DIO」は、それぞれの文字が接しており、上下対称に分断されたように表され、第4文字目に位置する「D」の文字は、白い矢印の先端が「D」の縦線に被ることで切り欠き部分のある文字となり、第1文字目の「D」ともその態様が異なっており、これらの点は、とりわけ看者の目をひき,構成全体にも独特な印象を与える部分であるといえ、本願商標は、全体として特徴的な外観を有するものといえる。 また、当審において職権をもって調査するも、上述のごとき本願商標の構成態様が、本願の指定商品の分野において、ありふれたデザインの一類型であるというべき事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、全体としてデザイン化された特徴のある構成からなる商標というべきであって、もはや普通に用いられる方法の域を脱しているものといえる。 したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-009189

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存