商標拒絶査定不服審判
2024-009013
リルバレー、リルバリー
- 審判番号
- 2024-009013
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-072452
- 請求日
- 2024年05月30日
- 審決日
- 2025年06月23日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社hayaoki
- 【請求人代理人】Authense弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .261-WY (W2541) / T18 .262-WY (W2541) / T18 .263-WY (W2541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-72452拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年3月 8日付け:拒絶理由通知書
令和6年3月27日 :意見書の提出
令和6年4月23日付け:拒絶査定
令和6年5月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「lil’ valley」の文字を標準文字で表してなり、別掲記載のとおりの商品及び役務を指定商品・指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5852811号商標(以下「引用商標」という。)は、「lily valley」の文字を標準文字で表してなり、平成27年11月26日登録出願、第14類「貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,貴金属製靴飾り,時計」及び第25類「被服,ガーター,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同28年5月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標と引用商標とでは、観念において相違するものの、外観において近似し、称呼において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「少しの。littleのくだけた言い方」を意味する「lil‘」(「weblio英和辞典・和英辞典」)の語と、「谷」を意味する「valley」(「新英和中辞典第七版」研究社)の語を組み合わせた「lil’ valley」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「リルバレー」の称呼を生じ、両語の組合せは、我が国の一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表すものではないから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ユリ」を意味する「lily」の語と、「谷」を意味する「valley」(いずれも「新英和中辞典第七版」研究社)の語を組み合わせた「lily valley」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「リリーバレー」の称呼を生じ、両語の組合せは、我が国の一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表すものではないから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否を検討すると、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、外観においては、4文字目の「’」と「y」の相違を有するものであり、両語は異なる単語であると理解でき、全体としても両者は明確に区別できるものであるから、相紛れるおそれのないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「リルバレー」の称呼と引用商標から生じる「リリーバレー」の称呼を比較すると、比較的印象に残りやすい前半部分において、「リル」と「リリー」の音において差異を有するものであり、両者は比較的短い音構成であることもあって、それぞれを一連に称呼したときには、音調音感が明らかに異なることから、両商標は、称呼上、聞き誤るおそれはないものである。
さらに、観念においては,両商標はいずれも特定の観念を生じないから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較し得ないものの、外観において判然と区別し得るものであり、称呼においても相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合的に勘案すると、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似しない商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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