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商標拒絶査定不服審判

2024-008711

ハナゾノオンセン、ハナゾノ

審判番号
2024-008711
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-036045
請求日
2024年05月24日
審決日
2025年03月14日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ベニス産業株式会社
  • 【請求人代理人】高良 尚志
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-WY (W44) / T18 .262-WY (W44) / T18 .263-WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-36045拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年4月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月13日付け:拒絶理由通知書 令和5年11月29日受付:意見書 令和6年 2月16日付け:拒絶査定 令和6年 5月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第44類「温泉施設・サウナ・岩盤浴施設又はその他の入浴施設の提供及びこれらに関する情報の提供,美容・理容及び美容又は理容に関する情報の提供,アロママッサージ・オイルマッサージ・リラクゼーションマッサージ若しくはその他のマッサージ・あん摩又は指圧及びこれらに関する情報の提供,アロマテラピー又はその他のセラピーの提供及びこれらに関する情報の提供,マッサージ又はセラピーに使用する機械器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5995085号商標(以下「引用商標」という。)は、「Hanazono」の文字を標準文字で表してなり、平成29年1月23日に登録出願、別掲2のとおりの役務を指定役務として、同年11月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、直線的なデザインで表された「花園温泉」の漢字(以下「本願文字部分」という。)と、その右に、5枚の花弁からなる花の図形(以下「本願図形部分」という。)を表してなるところ、本願文字部分は、「花の咲く草木を栽培した園。花畑。」の意味を有する「花園」の語と、「地熱のために平均気温以上に熱せられて湧き出る泉」の意味を有する「温泉」の語(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)の結合からなり、いずれも特徴を有する同一の書体で表されていることから一連一体の語を表してなると認識される。また、「花園温泉」の語は、具体的な意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いは漠然としたものである。 そうすると、本願文字部分からは、その構成に相応して、「ハナゾノオンセン」の称呼を生じるが、特定の観念を生じるものではないといえる。 一方、本願図形部分は、花をモチーフとした図形からなるものの、具体的にいかなる花を図案化したものであるか、一見して明確に認識できるものではない。 そうすると、本願図形部分からは、称呼、観念を生じるものではないといえる。 そして、本願文字部分と本願図形部分は、重なることなく間隔を空けて、視覚上分離した態様で配置されているから、視覚上、それぞれが独立した印象を与えるものであって、かつ、称呼及び観念における関連性も見いだせないものであるから、それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないし、ほかに各構成部分を常に一体のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだせない。 したがって、本願文字部分及び本願図形部分は、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識としての機能を十分に発揮し得る要部といえる。 (2)引用商標について 引用商標は、「Hanazono」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、我が国の一般的な辞書に掲載がある平易な語である「花園」の読みを欧文字で表記したものと認識、理解されるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ハナゾノ」の称呼を生じ、「花の咲く草木を栽培した園。花畑。」(前掲書参照)の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標の文字部分と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の文字種の差異(漢字と欧文字)及び書体の相違に加えて、文字数の差異など構成文字全体としては異なる語を表してなるから、判別は容易である。 また、称呼においては、「ハナゾノ」の構成音を含む点において共通するが、語尾「オンセン」の構成音の有無により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものになるから、聴別は容易である。 さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じない一方、引用商標からは「花の咲く草木を栽培した園。花畑。」の観念を生じるため、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 また、本願商標の図形部分と引用商標を比較すると、外観、称呼及び観念においていずれも共通する部分がなく、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-008711

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