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特許拒絶査定不服審判

2024-008678

高濃縮液体配合物における粘弾性を制御するためのEO/POブロックコポリマー界面活性剤の使用

審判番号
2024-008678
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-066289
請求日
2024年05月24日
審決日
2026年07月14日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エコラボ ユーエスエー インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】高橋 正俊
審判長/審判官
  • 審判長 光本 美奈子
  • 審判官 渡辺 陽子
  • 審判官 東 裕子
分類
P18 .55 -WYF(C11D) / P18 .121-WYF(C11D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022- 66289「高濃縮液体配合物における粘弾性を制御するためのEO/POブロックコポリマー界面活性剤の使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月16日出願公開、特開2022- 89915、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年) 9月26日(パリ条約による優先権主張 2017年 9月27日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2020-516584号の一部を令和4年4月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和8年6月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-008678

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