商標拒絶査定不服審判
2024-008391
サラスル、サラ、スル
- 審判番号
- 2024-008391
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-038930
- 請求日
- 2024年05月20日
- 審決日
- 2024年09月04日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社マンダム
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 38930拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月13日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月13日 :意見書の提出
令和6年 2月15日付け:拒絶査定
令和6年 5月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「さらスル」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「さらスル」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。
そして、その構成中、「さら」の文字は、「粘り気や湿り気がなくすべるような、手ざわり・感触・印象であるさま。」等の意味を有する語である「さらっと」の「さら」を平仮名で表示したものとして、「スル」の文字は、「動きが、滑るようになめらかなさま」等の意味を有する語である「するっと」の「する」を片仮名で表示したものとして、それぞれ容易に認識されるものといえる。
また、本願の指定商品に関連する業界において、髪の感触を表現する際に、「さらスル」、「サラスル」又は「さらする」等の文字が使用されている実情が見受けられる。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、当該商品が「粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品」であるといった、商品の説明あるいは宣伝文句の一種であると理解するにとどまり、これを超えて、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「さらスル」の文字を一列に横書きしてなるものであるところ、当該文字は一般的な辞書類に掲載されているものではなく、その意味において造語といえるものである。
そして、「さらスル」の文字は、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、わずかに使用されている事例があることは認められるものの、これに接する需要者において、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに、広く一般的に使用されている事実は認められないものである。
そのほか、当審において職権により調査するも、本願商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというべき事情も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、具体的な意味合いを認識させない造語というべきものであって、これを本願の指定商品に使用した場合に、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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