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商標拒絶査定不服審判

2024-008383

ビールウイズアイス、ビアウイズアイス

審判番号
2024-008383
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-078593
請求日
2024年05月20日
審決日
2025年02月25日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】秋吉 達次郎
  • 【請求人代理人】羽立 章二
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 78593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月 6日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月12日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 3月13日付け:拒絶査定 令和6年 5月20日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BEER WITH ICE」の文字を標準文字で表してなり、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に、第32類「ビール」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は「BEER WITH ICE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「BEER」の文字は、「ビール」を意味する語であり、また、その構成中の「WITH」の文字は、「…と共に」を意味する語であり、また、その構成中の「ICE」の文字は、「氷」を意味する語として広く使用されているものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「氷を入れて飲むタイプのビール」が、「氷を入れたビール」「氷を入れて楽しむビール」「氷専用ビール」等と称されて飲食店用のビールが販売されている実情があるから、本願商標全体として「氷を入れて飲むタイプのビール」程度の意味合いを容易に理解、認識させるものである。 そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が「氷を入れて飲むタイプのビール」程の意味を認識、理解するにとどまり、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「BEER WITH ICE」を標準文字で表してなるところ、その構成中、「BEER」は「ビール」を、「WITH」は「…とともに」等を、「ICE」は「氷」をそれぞれ意味する(出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)平易な英単語である。 ところで、飲食料品を取り扱う分野において、「WITH ICE(with ice)」の語は、「氷入り」であることを意味するものとして使用されている事実が確認でき、これらの中には「○○ with ice」(○○には飲料の名称が入る。)のように、飲料の名称の後に位置して、「氷入りの○○」であることを表示している事実が認められる(別掲1)。 そして、本願商標は、飲料の名称である「BEER」の文字と「氷入り」であることを表示する「WITH ICE」の文字とが結合した表示からなるものである。 してみると、「BEER WITH ICE」の文字は、これに接する者に「氷入りのビール」であることを容易に認識させるものというのが相当である。 また、本願の指定商品は「ビール」であるところ、原審で通知した証左に加え、別掲2のとおり、氷を入れて飲むタイプのビール(ビールテイスト飲料を含む。)が取引されている実情も確認できるものである。 そうすると、本願商標を、その指定商品「ビール」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「氷を入れて飲むタイプのビール」であることを認識するにとどまるといえることから、本願商標は、商品の品質を表示するにすぎないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、一般に、「氷塊を入れて飲むこと」は、「オン・ザ・ロック」と表現され、「氷を入れて飲むタイプのコーヒー」を「アイスコーヒー」、また、「氷を入れて飲むタイプの紅茶」を「アイスティー」というように、「氷を入れて飲むタイプの飲料」は、語頭を「アイス」とし、その後に飲料名を付けて表現されている。また、「ICE」には「氷菓子、アイスクリーム」などの意味も存在し、アイスクリームとビールを組み合わせる取引の実情も存在することなどの事情を述べた上で、本願商標は、構成文字全体としては各文字の語意に相応する漠然とした意味合いを連想させるとしても、一連一体の語句としては、特定の具体的な意味合いまでは直ちに理解・認識することができず、商品の品質表示等としては具体性を欠くものである旨主張している。 しかしながら、上記(1)のとおり、飲食料品を取り扱う分野における「WITH ICE」の使用状況及び氷を入れて飲むタイプのビール(ビールテイスト飲料を含む。)が取引されている実情を勘案すれば、本願商標は、それを本願の指定商品に使用した場合には、構成全体として「氷を入れて飲むタイプのビール」を理解させるというのが相当であって、その他の意味合いを理解、認識させるというべき事情はないし、特定の者の取り扱いに係る商品を表示する商標であると認識させるともいえない。 イ 請求人は、「WITH(with)」又はこれに通じる「ウィズ」の語をその構成中に含む過去の登録例を挙げて、本願商標もそれらと同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品との関係や、その商品の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであるから、これら過去の登録例が存在することをもって、本願商標の上記(1)の判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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