商標拒絶査定不服審判
2024-008326
ツムギシニアライフサポート、ツムギ、シニアライフサポート
- 審判番号
- 2024-008326
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-123567
- 請求日
- 2024年05月20日
- 審決日
- 2024年12月02日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社大和ネクスト銀行
- 【請求人代理人】弁理士法人バリュープラス
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .26 -WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-123567拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月24日に出願された商願2023-44318に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同年11月7日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月15日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月27日:意見書の提出
令和6年2月16日付け:拒絶査定
令和6年5月20日:審判請求書の提出
令和6年7月10日:出願人名義変更届の提出
2 本願商標
本願商標は、「つむぎシニアライフサポート」の文字を標準文字で表してなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,財産の整理又は清算の代理(財務に限る。),貴重品の保護預かり,相続・贈与を踏まえた資産の管理・運用に関する助言及び指導並びに情報の提供,債務に関する指導及び助言,医療保険に関する助言及び医療保険契約の締結の仲介,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物の貸借の代理又は媒介,入居者の管理その他の建物の管理」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第5770725号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
当審において、上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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