商標拒絶査定不服審判
2024-008292
ノバキャビア、ノバ
- 審判番号
- 2024-008292
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-039945
- 請求日
- 2024年05月17日
- 審決日
- 2025年03月13日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社DMMI
- 【請求人代理人】弁理士法人共生国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 39945拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月19日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月 6日 :意見書の提出
令和6年 2月14日付け:拒絶査定
令和6年 5月17日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「キャビアのびんづめ,キャビアのかんづめ,キャビアを使用した加工水産物,加工済みキャビア,その他のキャビアの加工品(他の類に属するものを除く。),キャビア,加工水産物」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5581062号商標(以下「引用商標」という。)は、「ノヴァ」と「NOVA」の文字を上下二段に横書きしてなる構成よりなり、平成24年4月5日に登録出願、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」、第30類「茶,コーヒー,ココア,ココアパウダー,チップ状のチョコレート,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,シナモンパウダー,香辛料,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」、第31類「ホップ,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子類」及び第35類「飲食料品(日本酒・ビール・洋酒・果実酒・酎ハイ・中国酒・薬味酒・食用油脂・乳幼児用粉乳・乳製品・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料・食餌療法用飲料・食餌療法用食品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ココアパウダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,チップ状のチョコレートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シナモンパウダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同25年5月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、前半の「NOVA(「O」の文字の上部の曲線の上下に「・」を配置したもの)」の文字を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「NOVACAVIAR(「O」の文字の上部の曲線の上下に「・」を配置したもの。以下、同じ。)」の文字を横書きしてなるものである。
そして、本願商標は、「新星」等の意味を有する「NOVA」の文字と「キャビア《チョウザメ(sturgeon)の卵の塩漬け;珍味》」を意味する「CAVIAR」の文字(いずれも出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)よりなるものと理解できるところ、両文字部分は、近接して表されており、かつ、その文字の書体が近似し、同程度の大きさで、まとまりよく一体に表され、本願商標全体から生じる「ノヴァキャビア」の称呼も、短い5音であり、無理なく一連に称呼し得るもので、構成全体から「新星のキャヴィア」程の一体の観念を生じるものである。
そうすると、本願商標を構成する「CAVIAR」の文字が「キャビア」を意味する英単語であり、本願の指定商品との関係で自他商品識別標識としての機能がないか、極めて弱いものといえるとしても、本願商標のかかる外観、称呼及び観念を踏まえれば、ことさらに、その構成中、後半の「CAVIAR」の文字部分を捨象して、前半の「NOVA」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標について、その構成中の「NOVA」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似し、本願の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務が同一又は類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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