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商標拒絶査定不服審判

2024-008224

イイエックシリーズ

審判番号
2024-008224
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-051276
請求日
2024年05月17日
審決日
2024年09月24日
公報発行日
2024年12月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ニチハ株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -Z (W0619)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 51276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月31日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月28日 :意見書の提出 令和6年 2月 1日付け:拒絶査定 令和6年 5月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「EX Series」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「EX Series」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「EX」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、「型番・品番」の一部として使用されている実情が認められ、また、同構成中の「Series」の表音を片仮名表記した「シリーズ」の文字は、「連続性を持つ一連のもの」といった意味を有する語として親しまれているものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「EX」の文字と「シリーズ」又は「Series」の文字とを組み合わせた、「EXシリーズ」又は「EX Series」の文字が、同系統の一連の商品群(シリーズ商品)を表す語として一般に使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、本願商標を一種の造語と認識するというよりも、「品番や型番等がEXである一連の商品群(シリーズ商品)」を表す語句と理解し、商品群(シリーズ商品)を表す際に類型的に用いられる語句の一種と認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「EX Series」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「EX」の文字は、各種の略語として辞書類に掲載されている事実は認められるものの、特定の意味合いを直ちに理解、認識させるというべき実情は見当たらないことからすると、同文字は、それに接する需要者に、「EX」という欧文字2字であるという以上の印象を与えるとはいえないものである。 また、同構成中の「Series」の文字は「ひと続き、連続、ひとそろい」(出典:「新英和中辞典 第七版」株式会社研究社)などを意味する語であり、その読みを片仮名で表した「シリーズ」の文字も含め、我が国において広く使用され、理解されているものである。 そして、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野においては、例えば「MLシリーズ」(上記1の拒絶理由通知書中、別掲(4)参照。)、「SDシリーズ」(同(5)参照。)のように、欧文字2字(○○)と「Series」又は「シリーズ」の文字とを結合した「○○ Series」又は「○○シリーズ」の文字が、商品群(シリーズ商品)を表す際の語として、広く一般的に使用されている実情が認められ、そのような表示の一類型として「EX Series」又は「EXシリーズ」の文字も、多数の事業者によって使用されている実情が認められる(上記1の拒絶理由通知書中の別掲、及び、拒絶査定中の別掲2参照。)。 そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、それが上述のごとき商品群(シリーズ商品)を表す際に類型的に用いられる語句の一種であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、欧文字1字又は2字と「Series(series)」の文字とを結合してなる商標に係る過去の登録例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なり、指定商品の分野も本願とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 イ 請求人は、「EXシリーズ」の文字が、同系統の一連の商品群を表す語として使用されている実情があっても、品番や型番等が「EX」の商品群に、共通した具体的な機能や特徴が一義的に理解されることもなく、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に具備するものである旨主張する。 しかしながら、本願商標が、これに接する需要者において、商品群(シリーズ商品)を表す際に類型的に用いられる語句の一種であると理解されるものであることは、上記(1)のとおりであって、「EX Series」又は「EXシリーズ」の文字により表される商品群(シリーズ商品)の事例について、それらの事例における各商品に共通した具体的な機能や特徴が見受けられないとしても、そのことは需要者による上述の理解を妨げるものではない。 ウ 請求人は、自身の扱う商品群に「モエンエクセラード」があり、そのアルファベット表記は「EXCELARD」であって、その最初の2文字と「Series」を合成したのが本願であり、本願商標に接する者は、「EXCELARD」の語にも接するため、「EX」の文字を型番や品番の一部とは認識せず、「EXCELARD」の略語と認識するものである旨主張する。 しかしながら、本願商標は、「EX Series」の文字のみからなるものであるから、本願商標に接する需要者が「EXCELARD」の語にも接するということを本件判断の前提とすることはできない上、本願の指定商品を取り扱う分野において、「EX」の文字が、「EXCELARD」の略語として、需要者に広く認識されているというべき事情も見当たらないことからすると、上記(1)のとおり、本願商標構成中の「EX」の文字は、それに接する需要者に、「EX」という欧文字2字であるという以上の印象を与えるとはいえないものである。 エ 請求人は、本願商標は、外国にも出願しており、識別力を有することを認められて、オーストラリアを始めとする複数の国において登録されている旨主張する。 しかしながら、本願商標の登録適格性は、我が国における商標法の規定及び解釈に基づき、我が国における取引の実情を勘案して、個別具体的に判断すべきことであって、他国における商標登録の状況といった事情をもって、上記判断が左右されるものではない。 オ したがって、請求人の上記アないしエの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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