特許拒絶査定不服審判
2024-008182
結合材として高炉スラグ微粉末を含む水硬化性硬化体の製造方法
- 審判番号
- 2024-008182
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-150765
- 請求日
- 2024年05月16日
- 審決日
- 2025年07月29日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三和石産株式会社
- 【請求人代理人】杉谷 裕通
- 【請求人】鹿島建設株式会社
- 【請求人代理人】杉谷 裕通
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 田口 裕健
- 審判官 増山 淳子
- 分類
- P18 .121-WYF(C04B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-150765「結合材として高炉スラグ微粉末を含む水硬化性硬化体の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 1月 9日出願公開、特開2025- 3255、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 5年 6月23日を出願日とする特願2023-102934号の一部を令和 5年 9月19日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和 6年 6月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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