意匠拒絶査定不服審判
2024-007971
ボルト軸連結具
- 審判番号
- 2024-007971
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2022-014865
- 登録番号
- 1807317
- 請求日
- 2024年05月14日
- 審決日
- 2025年07月24日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】未来工業株式会社
- 【請求人代理人】内藤 哲寛
- 審判長/審判官
- 審判長 富永 亘
- 審判官 清野 貴雄
- 審判官 津熊 哲朗
- 分類
- D18 .4 -WY (M3-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第13条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2022- 14865「ボルト軸連結具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年11月12日の特願2020-188682を分割した、令和4年7月11日の特願2022-110916を原出願として、意匠法第13条第1項の規定によって特許出願から意匠登録出願に出願変更し、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和4年7月11日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は、令和7年6月5日付けで、本願意匠は、意願2022-14864の意匠に類似するものと認められ、両意匠登録出願人は、本来意匠法第9条第2項前段の規定により協議をすべきところ、協議対象である上記意匠登録出願は、既に意匠登録第1739845号として設定の登録がなされているため協議をすることができず、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。
これに対して審判請求人は、同年6月17日に手続補正書を提出し、本願願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、本願について意匠登録第1739845号を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願にする補正を行った。
この結果、上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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