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商標拒絶査定不服審判

2024-007817

ノンラミパック、ノンラミ

審判番号
2024-007817
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-060749
請求日
2024年05月10日
審決日
2025年03月27日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ジェイビーエフサプライ
  • 【請求人代理人】宮崎 栄二
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .13 -WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 60749拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月10日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月28日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年2月14日付け :拒絶査定 令和6年5月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ノンラミパック」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正書により、第16類「ラミネート加工がされていない紙製包装用容器,ラミネート加工がされていないプラスチック製包装用袋」(以下「補正後指定商品」という。)に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「ノンラミパック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ノン」の文字は、「非、無、不などの意味を表す」、「パック」の文字は、「包んだもの。特に肉・魚・野菜などを詰めた発泡スチロール・プラスチック製の容器」の意味を有するものである。そして、インターネット情報によれば、本願指定商品に関連のある業界において、「ノンラミ」の文字が「ノンラミネート」の略語として、ラミネート加工がされていない商品を表す際に用いられており、ラミネート加工がされていない包装材料が製造・販売されている実情もある。そうすると、本願商標をその補正後指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「ラミネート加工がされていないパック」であると認識するにとどまるため、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示した商標であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「ノンラミパック」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、同書同大で全て片仮名からなり、構成全体として視覚上まとまり良い印象を与えるものである。 また、本願商標の構成文字に相応する「ノンラミパック」の称呼も冗長とはいえないものである。 さらに、職権調査によっても、補正後指定商品の分野において、「ノンラミパック」の語又はこれに近似する語の使用の事実は請求人以外には発見できず、「ノンラミ」の語が「ノンラミネート」の略語の意味で多数使用されている事実も認められず、「ノンラミ○○(商品名)」といった使用の事実も発見できない。 加えて、「ラミパック」は、登録第5606411号商標であるところ、「ラミパック」の語も「ノンラミ」の語も、商品の品質表示として一般に使用されている事実は確認できず、その他、「ノンラミパック」の文字より、我が国の需要者が、「ラミネート加工がされていないパック」との商品の品質を一般に認識するというべき事情は発見できない。 そうすると、本願商標は、その補正後指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者が、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認識するというよりは、全体として視覚上まとまりよい印象を与える、一種の造語からなる標章と認識するものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-007817

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