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特許拒絶査定不服審判

2024-007686

乾燥粉末吸入製剤、および肺の治療的処置のためのその使用

審判番号
2024-007686
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-538005
請求日
2024年05月09日
審決日
2026年07月30日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユニベルシテ リブレ デ ブリュッセル
  • 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 磯貝 香苗
  • 審判官 横山 敏志
  • 審判官 渕野 留香
分類
P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-538005「乾燥粉末吸入製剤、および肺の治療的処置のためのその使用」拒絶査定不服審判事件〔令和2年7月2日国際公開、WO2020/136276、令和4年2月22日国内公表、特表2022-515858、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和1年)年12月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年12月28日欧州特許庁(EP))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-9に係る発明は、令和8年5月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-007686

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