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商標拒絶査定不服審判

2024-007485

ケンビドーゲン

審判番号
2024-007485
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-025017
請求日
2024年05月03日
審決日
2025年02月06日
公報発行日
2025年04月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 トントゥシステム
  • 【請求人代理人】木村 満
  • 【請求人代理人】榊原 靖
  • 【請求人代理人】山野 有希子
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 吉田 聡一
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T18 .13 -Z (W164144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-25017拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年9月 5日付け:拒絶理由通知書 令和6年1月31日付け:拒絶査定 令和6年5月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年8月 1日付け:拒絶理由通知 2 本願商標 本願商標は、「健美同源」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第16類「カタログ,ポスター,パンフレット」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供」及び第44類「理容,健康診断,栄養の指導,動物の治療・動物の美容」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、「健美同源」の文字を標準文字で表してなり、その構成中、「健」の文字は、「体が丈夫で、しっかりしている。元気がよい。」を意味する語であり、「美」の文字は、「見た目にすばらしい。形がよい。うつくしさ。」を意味する語であって、「同源」の文字は、「同じ事物から出ていること。起源が同一であること。」を意味する語であるところ、鍼灸院等の美容や健康に関する施術を提供する業界において、「健美同源」の文字が「健康と美しさは強い結びつきがあること」ほどの意味を有するものとして使用されており、また、こうした施術に関する書籍についても「健美同源」の文字を用いて販売されている実情があるため、本願商標をその指定商品中、例えば、「印刷物」及びその指定役務中、例えば「美容,あん摩・マッサージ及び指圧」に使用しても、これに接する需要者は、それより「健康と美しさは強い結びつきがあること」といった商品や役務の特性を表した宣伝文句の一種として認識するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記に相応する商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における拒絶理由通知 当審において、請求人に対し、令和6年8月1日付け拒絶理由通知書により、別掲1ないし別掲4のとおりの事実を示した上で、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第16類「カタログ,ポスター,パンフレット」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作」及び第44類「理容,健康診断,栄養の指導」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、健美同源の考え方を含む東洋医学に関する商品又は健美同源を含む東洋医学の考え方に基づく役務の提供という商品の品質又は役務の質を表示したものと容易に理解するにとどまるため、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 5 当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見 請求人は、上記4の拒絶理由通知書に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 6 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、「健美同源」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「健」の文字は「体が丈夫で、しっかりしている。元気がよい。」の意味を有し、「美」の文字は「見た目にすばらしい。形がよい。うつくしさ。」の意味を有し、「同源」の文字は「同じ事物から出ていること。起源が同一であること。」の意味を有するものである(別掲1)。 そうすると、これらの文字を組み合わせた「健美同源」の文字は、構成全体として「健やかさと美しさは起源が同じであること」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。 イ 東洋医学と健美同源について 東洋医学は、治療に生薬や漢方、鍼や灸などを用いることを特徴とし、病気の原因をアンバランスだと考え、身体のバランスを整える全体的な治療を中心に行い、精神も含めて身体全体を一つのものとして捉える医学である(別掲2)。そして、東洋医学において、美しさは、身体の健康の下に成り立つものであるから、健康と美容は深い結びつきがあると考えられており、このような東洋医学の考え方を表すものとして、「健康と美容は強い結びつきがある」という意味合いを表す「健美同源」の語が使用されている(別掲3)。 ウ 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について 上記ア及びイのとおり、「健美同源」の文字(語)は、構成全体として「健やかさと美しさは起源が同じであること」ほどの意味合いを容易に認識させるものであって、「健康と美容は強い結びつきがある」という東洋医学における考え方の一として使用されている事実があり、別掲4のとおり、東洋医学に関する書籍が販売されている事実や東洋医学に関するセミナーや知識の教授、健康診断が行われている事実がある。 そうすると、「健美同源」の文字を標準文字で表してなる本願商標をその指定商品及び指定役務中、第16類「カタログ,ポスター,パンフレット」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作」及び第44類「理容,健康診断,栄養の指導」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、健美同源の考え方を含む東洋医学に関する商品又は健美同源を含む東洋医学の考え方に基づく役務の提供という商品の品質又は役務の質を表示したものと容易に理解するにとどまるため、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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