審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2024-007260

レストランジョージエイイチキューゴヨン、レストランジョージエイセンキューヒャクゴジューヨン、レストランジョージ、ジョージ

審判番号
2024-007260
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-002581
請求日
2024年04月27日
審決日
2025年01月22日
公報発行日
2025年04月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社LIFE・BOX
  • 【請求人代理人】西平 守秀
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 浦崎 直之
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .261-Z (W43) / T18 .262-Z (W43) / T18 .263-Z (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-2581拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年1月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和5年 7月25日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月11日 :意見書の提出 令和6年 1月25日付け:拒絶査定 令和6年 4月27日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5953010号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成28年10月14日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成29年6月9日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、中央に顕著に大きく「George」の文字を紺色で表し、その右上方に小さく「RESTAURANT」の文字を赤色で表し、「George」の文字の左下方に小さく「A1954」の文字を赤い帯中に白抜きで表してなるところ、各構成文字部分は、段を異にして、構成態様の差異(文字の大きさ、書体、色)もあるから、それぞれが視覚上分離、独立した印象を与えるものである。 そして、本願商標の構成中、「RESTAURANT」の文字部分は、「レストラン、料理店、飲食店」(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)の意味を有する平易な語であって、本願商標の指定役務との関係においては、役務の業態等の表示に相当する。そうすると、当該文字部分は、他の文字部分とは段を異にして、小さく付記的に表示されていることも相まって、独立した出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものではない。 また、様々な分野において、欧文字の1字又は2字と数字との組合せからなる標章が、記号、符号等として、取引上、広く採択、使用されていることから、本願商標の構成中、「A1954」の文字部分は、その一種と認識されるにとどまり、当該文字部分は、他の文字部分とは段を異にして、小さく付記的に表示されていることも相まって、独立した出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものではない。 他方、本願商標の構成中、中央に顕著に大きく表された「George」の文字部分は、「ジョージ(男性名)」(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)の意味を有する語であり、本願商標の指定役務との関係において、役務の質を表示する等の特段の事情は見当たらないことから、当該文字部分は、自他役務の識別標識として、取引者、需要者に強い印象を与えるものである。 したがって、本願商標は、その構成中「George」の文字部分が、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるから、当該文字部分を分離、抽出し、これを要部として、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することができる。 以上を踏まえると、本願商標は、その要部に相応して、「ジョージ」の称呼が生じ、「ジョージ(男性名)」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「george」の文字を筆記体で表し、その背景に、グラスを表したとおぼしき図形を一部が重なるように表した構成からなるところ、当該図形部分は、文字部分の背景の装飾として看取されるものであり、これら文字部分と図形部分とを常に一体不可分に把握しなければならない特段の事情は見いだし得ない。 そして、引用商標の文字部分は、唯一の構成文字として構成全体の中で目を引き、記憶に残る構成部分であるから、引用商標に接する取引者、需要者は、文字部分と図形部分とを分離して理解、把握し、「george」の文字部分を要部として認識すると認められ、当該文字部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすといえる。 したがって、引用商標は、その構成中、「george」の文字部分を分離、抽出し、これを要部として、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することができる。 以上を踏まえると、引用商標は、その要部に相応して、「ジョージ」の称呼が生じ、上記(1)と同様に「ジョージ(男性名)」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標の要部と引用商標の要部は、称呼において「ジョージ」の称呼を、観念においては「ジョージ(男性名)」の観念を同一とするものである。 そして、両者は、「George(george)」のつづりを共通にするものであり、その書体や、1文字目が大文字か小文字か等の差異があるものの、外観上近似した印象を与えるものである。 そうすると、本願商標の要部と引用商標の要部は、外観において近似した印象を与え、称呼及び観念を同一とするものであるから、これらの外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、両商標は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について 本願商標の指定役務である第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供」は、引用商標の指定役務である第43類「飲食物の提供」と同一又は類似の役務である。 (5)小括 以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標の指定役務と同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標の「A1954」の文字部分のうち「A」は、“Aサイン”と呼ばれ、本土復帰前の沖縄において米軍公認の営業許可証を意味し、沖縄県民のみならず、県外および海外の観光客も含めて広く周知されていること、また、「ジョージ」の商標については、食べログのサイトで検索すると、「ジョージ」の称呼を含む多数のレストランが抽出され、レストラン、もっと言えば洋食を提供する飲食店として幅広く一般的に使用されているものであって、それだけでは商標の印象が薄く、その文字部分とその他の部分を一体として把握することが多いこと等から、「George」のみを抽出して類否判断を行うことは全くの失当である旨主張する。 しかしながら、請求人の「A1954」の文字部分に関する主張及び上記サイトの検索に関する主張は、いずれも何ら具体的な立証がないことから、その主張は採用できない。 そして、本願商標及び引用商標は、それぞれ上記1(1)及び(2)においてした判断のとおり、「George(george)」の文字部分を分離、抽出し、これを要部として、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することができるものである。 (2)請求人は、過去の判決例、登録例をあげ、本願商標の類否判断において参酌すべき旨主張する。 しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、これらの判決例、登録例は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標と引用商標の類否については、上記1(3)においてした判断のとおりであるから、それらの判決例、登録例をもってその判断が左右されることはない。 (3)したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-007260

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存