商標拒絶査定不服審判
2024-007169
ゴクジョーノトトノイ
- 審判番号
- 2024-007169
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-110112
- 請求日
- 2024年04月26日
- 審決日
- 2025年04月17日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】宮越 紀充
- 【請求人代理人】古岩 信嗣
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .16 -Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-110112拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和5年10月3日の登録出願であって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和5年11月22日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月 7日 :意見書の提出
令和6年 1月22日付け:拒絶査定
令和6年 4月26日 :審判請求書の提出
令和6年12月26日付け:証拠調べ通知書
令和7年 2月 7日 :意見書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「極上のととのい」の文字を標準文字で表してなり、第44類「サウナの提供,サウナ風呂の提供,入浴施設の提供,温泉施設の提供,美容,理容,エステティシャンによる美容,マッサージ,栄養の指導,健康管理に関する指導及び助言」を指定役務として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「極上のととのい」の文字を標準文字で表してなるところ、一般に「サウナに入った後水風呂と外気浴を行うサイクルを繰り返すことにより、神経のバランスが整い、リラックスした状態になること」ほどの意味合いを表すものとして、「ととのう」の文字が広く使用されており、サウナ施設やマッサージを取り扱う分野においては、「極上のととのい」の文字が、その役務が「極めて上等なリラックスした状態を味わえるもの」であることを表す語として使用されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「極めて上等なリラックスした状態を味わえるもの」であるといった役務の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であると理解、認識するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
第4 当審における証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2(10)ないし(22)のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記第1の証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第5 証拠調べに対する請求人の回答
請求人は、上記第4の証拠調べに対し、意見書を提出し、要旨、以下のとおりの意見を述べた。
本願商標は、「商品の効能などを説明して理解・共鳴させること」は不可能で、また、役務の特性や優位性を表すことはできず、宣伝広告として機能し得ないから、一種の造語と認識され、自他役務出所識別標識としての機能を発揮し得るものである。
証拠調べ通知書で引用された情報において、「極上のととのい」の文字は、宣伝広告の一部として使用されているものであって、これらは、本願商標が宣伝広告としてのみ認識され得ることの根拠となる事実を提示するもの、すなわち、本願商標の識別力を否定するための合理的な根拠を示す情報ではない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は、「極上のととのい」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「極上」の文字は、「きわめて上等なこと。最もすぐれていること。また、その物。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であり、その構成中の「の」の文字は、「連体格を示す。前の語句の内容を後の体言に付け加え、その体言の内容を限定する。」(前掲書)の意味を有する格助詞であり、また、その構成中の「ととのい」の文字は、「欠ける所なくきちんとそろう。調子があう。」(前掲書)の意味を有する「ととのう」の連用形として、一般に使用されているものである。
また、別掲1のとおり、本願の指定役務に関連する分野において、「サウナ、水風呂、休憩(外気浴)を繰り返すことで得られる快感や恍惚状態」ほどの意味合いを表すものとして、「ととのう」の文字が広く使用されているところ、本願の指定役務に関連する業界において、別掲2のとおり、「極上のととのい」の文字が、「極めて上等なととのい」であるという、役務の優位性等を効果的に表現するための語句として、多くの事業者により、宣伝広告を行う際に広く使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、「極めて上等なととのい」であること、すなわち、その役務の優位性等を効果的に表現するための宣伝広告の語句として認識し、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たすものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、本願商標は、「商品の効能などを説明して理解・共鳴させること」は不可能で、また、役務の特性や優位性を表すことはできず、宣伝広告として機能し得ないから、一種の造語と認識され、自他役務出所識別標識としての機能を発揮し得るものであり、また、証拠調べ通知書で引用された情報において、「極上のととのい」の文字は、宣伝広告の一部として使用されているものであって、これらは、本願商標が宣伝広告としてのみ認識され得ることの根拠となる事実を提示するもの、すなわち、本願商標の識別力を否定するための合理的な根拠を示す情報ではない旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、「極上のととのい」の文字は、サウナの提供等の本願の指定役務に関連する業界において、役務の優位性等を効果的に表現するための語句として、それがもはや役務の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに、多くの事業者によって広く使用されているものである。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、それが役務の優位性等を効果的に表現するための、宣伝広告の語句であると理解するにとどまり、結局、自他役務の識別標識としては認識し得ないものであり、また、本願商標は、特定人によるその独占使用を認めるのが適当ではないものというのが相当である。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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