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商標拒絶査定不服審判

2024-007063

フィトケミカルクワアオジル、フィトケミカルクワ、フィトケミカル

審判番号
2024-007063
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-075765
請求日
2024年04月25日
審決日
2024年12月17日
公報発行日
2025年03月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社アカシアの樹
  • 【請求人代理人】工藤 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 75765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月16日付け:拒絶理由通知書 令和5年11月29日 :意見書の提出 令和6年 1月30日付け:拒絶査定 令和6年 4月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「フィトケミカル桑青汁」の文字を標準文字で表してなり、第32類「飲料用青汁のもと,粉末状の飲料用青汁,青汁入りの果実飲料,青汁入りの清涼飲料,青汁入りの飲料用野菜ジュース,飲料用青汁」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「フィトケミカル桑青汁」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中「フィトケミカル」の文字は、「野菜や果物に含まれる化学成分の総称」であって、体の免疫力を高めてさまざまな病気を予防できる等の効果が知られているものである。 また、「桑青汁」の文字は、本願商標に係る指定商品を含む飲料品を取り扱う分野において、桑葉を使用した青汁を表す語として使用されている実情がある。 そうすると、「フィトケミカル桑青汁」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「フィトケミカルをとることができる桑葉を使用した青汁、それを用いた商品」であること、すなわち、商品の原材料、品質を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。 また、上記認定によれば、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「フィトケミカル桑青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「フィトケミカル」の文字は、「ファイトケミカル」ともいい、「植物に含まれる化学成分。」(出典:コンサイスカタカナ語辞典第5版 株式会社三省堂)、「活性酸素を中和する抗酸化物質の総称。」(出典:現代用語の基礎知識2019 自由国民社)等の意味を有し、「桑青汁」の文字は、原審において通知した証左のとおり、本願の指定商品を含む飲料品を取り扱う分野において、桑葉を使用した青汁を表す語として使用されている実情があるものである。 そして、別掲のとおり、フィトケミカル(ファイトケミカル)を含んでいることを特徴とした青汁が取引されている実情も確認できるものである。 そうすると、「フィトケミカル」及び「桑青汁」の各文字を組み合わせてなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、「フィトケミカルを含んだ桑青汁、及びそれを用いた商品」であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものと看取、理解するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標を構成する「フィトケミカル」の文字が広辞苑などの辞書等に載録されていないことから日本語として通常に使用されているものとはいえない上、成年男女各150人を対象としたアンケート調査の結果から、「フィトケミカル」の意味合いを正しく理解している需要者は少ないことから、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標には該当しない旨主張している。 しかしながら、本願商標構成中の「フィトケミカル」の文字が、広辞苑に載録されていないとしても、そのことのみをもって、当該文字が日本語として通常に使用されていないとはいえず、上記(1)のとおり、現に他の辞書等に載録されている語である上、フィトケミカルを含んでいることを特徴とした青汁が取引されている実情も確認できることからすれば、本願の指定商品の取引者又は需要者において「フィトケミカル」の文字は、商品の品質、原材料を表示する語として十分に理解されていたものというのが相当である。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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