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商標拒絶査定不服審判

2024-006956

アナタノケンコーオーエンダン

審判番号
2024-006956
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-052003
請求日
2024年04月24日
審決日
2025年02月13日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人志賀国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 大塚 正俊
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .16 -Z (W09354244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 52003拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月15日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月22日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月26日:意見書の提出 令和6年2月1日付け:拒絶査定 令和6年4月24日:審判請求書の提出 令和6年11月14日付け:証拠調べ通知書 2 本願商標 本願商標は、「あなたの健康応援団」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第42類及び第44類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「あなたの健康応援団」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「あなた」の文字は、「目上や同輩である相手を敬って指す語。」の意味を有する語であり、「の」の文字は、所有者を示す助詞であり、「健康」の文字は、「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。達者。丈夫。壮健。また、病気の有無に関する、体の状態。」の意味を、「応援団」の文字は、「その選手・チームを組織立って応援する人の集まり。」の意味をそれぞれ有する語であることから、本願商標は、全体として、「あなたの健康を応援する人の集まり」程の意味合いを容易に想起させるものである。また、「あなたの健康応援団」及びこれと同義とみられる「「あなた」の健康応援団」の文字は、健康に関する分野において、宣伝広告的に使用されている実情がある。そうとすると、本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する需要者は、当該商品又は役務が、「あなたの健康を応援する人の集まりによって提供される商品又は役務」であることを表したものと認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2(1)ないし(5)及び別掲3に示したとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。 5 職権証拠調べに対する請求人の意見 上記4の「証拠調べ通知」に対して、請求人からは何らの意見、応答はなかった。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号について 商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法第1条)、商標の本質は、自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり、この自他商品又は役務の識別標識としての機能から、出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。同法3条1項6号が、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは、同項1号ないし5号に例示されるような、識別力のない商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品・役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(平成21年(行ケ)第10270号、平成22年1月27日知財高裁判決)。 (2)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「あなたの健康応援団」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「あなた」の文字は、「第三者を敬って指す語。」(出典:「広辞苑 第七版」岩波書店)の意味を有する語であり、「の」の文字は、所有者を示す助詞(前掲書)であり、「健康」の文字は、「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。達者。丈夫。壮健。また、病気の有無に関する、体の状態。」(前掲書)の意味を、「応援団」の文字は、「その選手・チームを組織立って応援する人の集まり。」(前掲書)の意味をそれぞれ有する語であることから、本願商標は、全体として、「あなたの健康を応援する人の集まり」程の意味合いを容易に想起させるものである。 そして、原審において示された事実及び当審における職権による調査によれば、本願の指定商品及び指定役務に関連する分野において、「あなたの健康応援団」及び「「あなた」の健康応援団」の語が、「あなたの健康を応援する集まり」程の意味合い、また、「健康応援団」の語が、「健康を応援する集まり」程の意味合いで、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズ等に一般に使用されていることがうかがえる実情が確認できる。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者等は、「あなたの健康を応援する集まり」という、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズ等として理解するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができない商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (3)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標が本願に係る商品等が「あなたの健康を応援する人の集まりによって提供される商品又は役務」であると認識したとしても、漠としたイメージの域を出ず、どのような商品又は役務を意味するのか、示唆するのか、具体的な商品等の品質・特徴・特性とは直接的に結びつかないものであり、指定商品・指定役務との関係で直接的、具体的に表示したものではない旨主張する。 しかしながら、前記(2)のとおり、指定商品及び指定役務に関連する分野において、「あなたの健康応援団」及び「「あなた」の健康応援団」の語が、「あなたの健康を応援する集まり」程の意味合い、また、「健康応援団」の語が、「健康を応援する集まり」程の意味合いで、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズ等に一般に使用されていることがうかがえる実情を考慮すれば、「あなたの健康応援団」の文字からなる本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者等は、「あなたの健康を応援する集まり」という、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズ等として理解するにとどまるものであるから、本願商標は、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 イ 請求人は、過去における登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標がその指定商品及び指定役務との関係において、自他商品又は役務の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と指定商品及び指定役務との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の示す登録例と本願商標とは、構成態様や指定商品及び指定役務が異なり、事案を異にするものであり、本願商標が自他商品又は役務の識別力を欠くものであることは、前記(2)のとおりであるから、登録例があるからといってその判断が左右されることはない。 ウ したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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