商標拒絶査定不服審判
2024-006767
スズカリーガルオフィス、リーガルオフィス
- 審判番号
- 2024-006767
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-054966
- 請求日
- 2024年04月21日
- 審決日
- 2025年01月15日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】石井 裕二
- 【請求人代理人】奥 佳晃
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 吉沢 恵美子
- 審判官 大島 康浩
- 分類
- T18 .016-Z (W45)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-54966拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年5月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月 4日付け:拒絶理由通知書
令和6年 1月27日受付:意見書
令和6年 2月22日付け:拒絶査定
令和6年 4月21日 :審判請求書
令和6年 9月12日付け:証拠調べ通知書
2 本願商標
本願商標は、「鈴鹿リーガルオフィス」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第45類「登記又は供託に関する手続の代理,登記又は供託に関する手続の相談・助言・指導又は情報の提供,行政に関する手続の代理,行政に関する手続の相談・助言・指導又は情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権の利用に関する契約の相談・助言・指導又は情報の提供,後見,後見に関する相談・助言・指導又は情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「鈴鹿リーガルオフィス」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の「鈴鹿」の文字部分は、「三重県北部の市。」の意味を有する語であり、また、「リーガル」の文字は、「多く複合語の形で用い、法律に関する、合法的な、の意味を表す。」の意味を、「オフィス」の文字は、「事務所。」の意味を有する語だから、「リーガルオフィス」の文字部分は、「法律に関する事務所」ほどの意味合いを認識させる。
そして、法律に関する事務所の名称に「リーガルオフィス」の文字が使用されている実情があるほか、事務所の所在地を表す地名と「リーガルオフィス」の文字とを組み合わせた「〇〇リーガルオフィス」(〇〇は地名)の文字が、一般的に使用されている実情がある。さらに、三重県鈴鹿市には複数の法律に関する事務所が所在している。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、それを自他役務の識別標識としてではなく、地名と役務の質又は提供の場所等を認識させる「リーガルオフィス」の文字とを組み合わせたものとして理解、認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審による証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記1の証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
5 請求人の意見
請求人は、上記4の証拠調べに対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「鈴鹿リーガルオフィス」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中、「鈴鹿」の文字は「三重県北部の市」の意味を、「リーガル」の文字は「多く複合語の形で用い、法律に関する、合法的な、の意を表す。」の意味を、「オフィス」の文字は「事務所。会社。」の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」小学館参照)であるから、本願商標は、構成文字全体として「三重県鈴鹿市に所在する法律に関する事務所」ほどの意味合いを容易に認識させる。
そして、別掲のとおり、本願指定役務を取り扱う業界において、地名を表す文字と「リーガルオフィス」の文字を結合させて、「○○リーガルオフィス」や「リーガルオフィス○○」(「○○」には地名を表す文字が入る。)のように称して、法律事務に関する役務が提供されている実情がある。
そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び取引の実情を踏まえると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「三重県鈴鹿市に所在する法律に関する事務所」程の意味合いを認識、理解し、単に、役務の提供場所あるいは役務の提供をする者の所在を表示したものと理解、認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標の構成においては、「オフィス」の文字部分の前の「鈴鹿リーガル」の文字部分が要部として理解されるものであって、全体として、「「鈴鹿リーガル」という事務所」程の意味合いを表すものとして認識・把握されるから、本願商標は、指定役務の質又は提供の場所を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されない旨を主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標を構成する文字の語義及び地名を表す文字と「リーガルオフィス」の文字を結合させて、「○○リーガルオフィス」や「リーガルオフィス○○」のように称して、法律事務に関する役務が提供されている実情があることを踏まえると、本願商標は、事務所の名称というよりは「三重県鈴鹿市に所在する法律に関する事務所」であること、すなわち、単に、役務の提供場所あるいは役務の提供をする者の所在を表示したものと認識させるというのが自然である。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-006767