商標拒絶査定不服審判
2024-006751
ホンミ、ホンアジ、ホン、モト
- 審判番号
- 2024-006751
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-031153
- 請求日
- 2024年04月19日
- 審決日
- 2024年12月04日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キッコーマン株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .13 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 31153拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年3月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 5年 7月28日付け:拒絶理由通知書
令和 5年 9月12日 :意見書の提出
令和 6年 1月24日付け:拒絶査定
令和 6年 4月19日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「本味」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「本味」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「本」の文字は、「まこと、正しい、正式のもの。」の意味を有する語であって、「本○○」のように接頭語として使用されるときには、「本物の、本格的な」ほどの意味合いを理解させるものとして使用されるものであり、本願の指定商品に係る食品業界においては、例えば「本生」、「本造り」、「本仕込み」のように使用されている実情がある。
また、「味」の文字は、「飲食物が舌の味覚神経に触れた時におこる感覚。」の意味で一般に慣れ親しまれた語である。
さらに、同業界において、「本味」の語が、「本物の味」、「本格的な味」といった意味合いで使用されている実情も認められる。
そうすると、上記した構成からなる本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から「本物の味」、「本格的な味」ほどの意味合いを理解し、これをその指定商品に使用したときは、その商品が、本物の味、本格的な味を味わうことのできる商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにすぎないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「本味」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に採録されておらず、成語とは認められない。
そして、本願商標の構成中、「本」の文字は、「中心となるもの。まこと。正しい、正式のもの。」等を、「味」の文字は、「飲食物が舌の味覚神経に触れた時におこる感覚。」等をそれぞれ意味する親しまれた語である(いずれも出典:広辞苑 第七版)から、「本味」の文字の構成全体から、「まことの味」程の意味合いを連想、想起させる場合があるところ、当該意味合いは、本願の指定商品との関係においては、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「本味」の文字が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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