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商標拒絶査定不服審判

2024-006720

スーパーナブラ、ナブラ

審判番号
2024-006720
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-100647
請求日
2024年04月19日
審決日
2025年05月29日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社大王技研
  • 【請求人代理人】弁理士法人みなとみらい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-100647拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月22日に登録出願された商願2022-133562に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和5年9月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月15日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月22日 :意見書の提出 令和6年 1月16日付け:拒絶査定 令和6年 4月19日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「スーパーナブラ」の文字を標準文字で表してなり、第41類「電子出版物の提供,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6505789号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナブラ」及び「nabula」の文字を二段に書してなり、令和3年3月29日登録出願、第41類「電子書籍の提供,その他の電子出版物の提供,電子書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,インターネット・携帯電話を含む通信回線を用いて行う音楽・音声・画像・動画の提供及びこれに関する情報の提供」を指定役務として、同4年1月28日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「ナブラ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「スーパーナブラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大に表され、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものであり、その「スーパーナブラ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「スーパー」の文字が、「「超・・・」「上の」「より優れた」の意。」(「広辞苑第七版」岩波書店)の意味を有する語であって、品質を表示させる語として使用される場合があるとしても、本願商標である「スーパーナブラ」の構成にあっては、「スーパー」の文字が本願の指定役務の取引者、需要者をして、役務の質を直接的に表示するものとして理解されるというべき事情は発見できないから、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。 その他、本願商標の構成中「ナブラ」の文字部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情も見いだせない。 したがって、本願商標から「ナブラ」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-006720

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