商標拒絶査定不服審判
2024-006698
グロースクラウド、グロース
- 審判番号
- 2024-006698
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-147338
- 請求日
- 2024年04月19日
- 審決日
- 2025年04月10日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社船井総研ホールディングス
- 【請求人代理人】杉尾 雄一
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W09354142) / T18 .262-WY (W09354142) / T18 .263-WY (W09354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-147338拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年12月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年5月23日付け :拒絶理由通知
令和5年7月24日 :意見書の提出
令和5年12月20日付け:拒絶査定
令和6年4月19日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「グロースクラウド」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6371987号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、令和2年10月21日登録出願、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年4月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「グロース」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが、「グロース」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「グロースクラウド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「グロース」の文字は「成長」の意味を有する語であり(コンサイスカタカナ語辞典 第5版 株式会社三省堂)、「クラウド」の文字は「雲」や「クラウドコンピューティング」の意味を有する語である(デジタル大辞泉 株式会社小学館)ものの、これらを結合してなる「グロースクラウド」の文字全体としては、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
そして、本願商標は、その構成文字がいずれも同じ書体の文字を同じ大きさで等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、構成全体から生じる「グロースクラウド」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中の「クラウド」の文字部分が、上記したその語意から「クラウドコンピューティング」程の意味合いを想起させ得るとしても、本願の指定役務との関係においては、直ちに役務の質等を認識させるものであるなど、「クラウド」の文字を捨象しなければならない事情や、「グロース」の文字部分が独立して役務の出所識別標識としての機能を果たすものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるというのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「グロースクラウド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標から「グロース」の文字部分を分離、抽出し、その上で「グロース」の称呼をも生じるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とが外観が異なり、観念において比較できないとしても、称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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